○芦屋市社会福祉法人指導監査要綱
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第56条第1項の規定に基づき市が実施する社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象)
第2条 指導監査の対象は、主たる事務所が芦屋市の区域内にある法人であってその行う事業が芦屋市の区域を超えないものとする。
(指導監査の実施方針)
第3条 法人に対する指導監査(以下「指導監査」という。)は、国の指導監査ガイドラインに基づいて実施する。
(平29.9.1・一部改正)
(指導監査の実施方法)
第4条 指導監査は、一般監査及び特別監査とし、いずれも実地において、関係者からのヒアリング及び帳簿、書類等その他の物件の検査を行う。
2 一般監査は、一定の周期で実施する。その実施に当たっては、指導監査の方針、指導監査の対象とする法人及び指導監査の実施の時期等を内容とした指導監査の実施に関する計画を策定した上で実施する。
3 前項に規定する一般監査の重点的かつ効果的な実施を図るため、毎年度、法人に対してチェックリストの提出を求めるとともに、必要に応じて帳簿、書類等の提出を求めるものとする。
4 特別監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に随時実施する。
(1) 法人の運営に不正又は著しい不当があったことを疑うに足りる理由があるとき。
(2) 一般監査による指導事項について改善が認められないとき、又は改善の内容が著しく不十分であるとき。
(3) 正当な理由なく一般監査を拒否したとき。
5 指導監査の実施に当たっては、必要に応じて関係行政機関その他施設に関係する者に対して必要事項の照会及び調査を行うことができる。
(平29.9.1・一部改正)
(1) 法人の運営について法、関係法令及び通知(法人に係るものに限る。)に照らし、特に大きな問題が認められないこと。
(2) 法人が経営する施設など社会福祉事業等について、施設基準、運営費及び報酬の請求等に特に大きな問題が認められないこと。
2 前項の規定にかかわらず、法人に対する一般監査と当該法人が経営する施設又は事業(以下「施設等」という。)に対する監査(以下「施設監査」という。)との実施周期が異なる場合において、これらの指導監査を併せて実施することが市及び法人にとって効率的かつ効果的であると認められること等の特別の事情があると市長が認めるときは、指導監査の実施周期を3年に1回を超えない範囲内で定めることができる。
(1) 法第36条第2項及び第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人において、法第45条の19第1項及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)第2条の30の規定に基づき作成される会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(2) 会計監査人を設置していない法人において、法第45条の19の規定による会計監査人による監査に準ずる監査(会計監査人を設置せずに、法人と公認会計士又は監査法人との間で締結する契約に基づき行われる監査であって、会計監査人による監査と同じ計算関係書類及び財産目録を監査対象とする監査をいう。以下同じ。)が実施され、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見(除外事項について改善されたことが確認できる場合に限る。)が記載された場合 5年に1回
(3) 公認会計士、監査法人、税理士又は税理士法人(以下「専門家」という。)による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けた法人において、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として、別に定めるものが提出された場合 4年に1回
(1) 福祉サービス第三者評価事業を受審し、その結果についても公表を行い、サービスの質の向上に努めていること。ただし、一部の施設のみ受審しているときは、法人全体の受審状況を勘案するものとする。
(2) ISO9001の認証取得施設を有していること。
(3) 地域社会に開かれた事業運営が行われていること。
(4) 地域の様々な福祉需要に対応した先駆的な社会貢献活動に取り組んでいること。
5 新たに設立された法人に対する一般監査は、当該法人の設立年度又はその翌年度において速やかに実施する。
6 法人の運営等に関する問題が発生した場合、毎年度法人から提出される報告書類の内容から当該法人の運営状況に問題があると認められる場合又はその疑義が認められる場合には、前各項の規定にかかわらず、必要に応じて指導監査を実施する等の適切な対応を行うものとする。
(平29.9.1・一部改正)
(指導監査の実施通知)
第6条 市長は、指導監査(書面監査を除く。)の実施を決定したときは、あらかじめ、次に掲げる事項を指導監査の対象となる法人に通知する。
(1) 指導監査の根拠規定及び目的
(2) 指導監査の対象となる社会福祉法人の名称
(3) 指導監査の日時及び場所
(4) 指導監査を担当する職員の数
(5) その他必要と認める事項
2 前項の規定による通知は、原則として、指導監査実施日の1月前までに行う。ただし、緊急その他特別の事情があるときは、この限りでない。
(身分を示す証明書)
第7条 指導監査を実施する担当者は、規則第7条に定める証明書を携帯し、かつ、関係者からの請求があるときは、これを提示しなければならない。
(平29.9.1・追加)
(事前準備資料)
第8条 市長は、実地監査又は特別監査を行うに当たり、法人及び施設等の運営状況をあらかじめ把握するため、事前に当該法人に対し監査資料の提出を求めるものとする。ただし、緊急を要するとき、又はその必要を認めないときは、この限りでない。
(平29.9.1・旧第7条繰下)
(指導監査事項の省略等)
第9条 法第36条第2項及び第37条の規定に基づき会計監査人を設置している法人並びに第45条の19に規定する会計監査人による監査に準ずる監査を実施している法人については、当該監査の際に作成された会計監査報告に無限定適正意見又は除外事項を付した限定付適正意見が記載されている場合には、監査事項の一部を省略することができる。ただし、除外事項を付した限定付適正意見である場合は、除外事項に関して、理事会等で協議の上、改善のための必要な取組を行っているかについて、指導監査において確認するものとする。
2 専門家による財務会計に関する内部統制の向上に対する支援又は財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援を受けている法人については、専門家が当該支援を踏まえて作成する書類として別に定めるものにより、会計管理に関する事務処理の適正性が確保されていると市長が認めるときは、監査事項の一部を省略することができる。
(平29.9.1・追加)
(指導監査後の措置等)
第10条 指導監査(書面監査を除く。)の担当者は、指導監査終了後、その結果を法人の役員その他関係者に講評する。
2 指導監査の結果に基づいて行う法人への指導は、次のとおり実施する。
(1) 法令又は通知等の違反が認められる場合
ア 違反が認められる事項については、原則として、改善のための必要な措置(以下「改善措置」という。)をとるべき旨を文書により指導する。
イ 違反の程度が軽微である場合又は違反についてアの指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導することができる。
(2) 法令又は通知等の違反が認められない場合
法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができる。
3 市長は、前項第1号アの規定により指導した事項については、期限を付して、その改善状況を文書により報告させるものとし、市長が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため、実地において調査を行うものとする。
5 市長は、第2項の指導を行った事項について改善が図られない場合には、法第56条第4項又は第58条第2項の規定に基づき、改善のために必要な措置をとるべき旨の勧告(以下「改善勧告」という。)をする等の所要の措置を講ずるものとする。
6 市長は、前項の改善勧告を受けた法人が、当該勧告に従わなかったときは、法第56条第5項の規定に基づき、その旨を公表する等の所要の措置を講ずるものとする。
7 市長は、第6項の改善勧告を受けた法人が、正当な理由がなく、当該勧告に係る措置をとらなかったときは、法第56条第6項又は第58条第3項の規定に基づき、当該勧告に係る措置をとるべき旨の命令(以下「改善命令」という。)をする等の所要の措置を講ずるものとする。
8 市長は、前項の改善命令を受けた法人が、当該命令に従わないときは、法第56条第7項及び第8項に規定に基づく業務の全部若しくは一部の停止の命令、役員の解職勧告又は解散命令等も検討の上、適切な改善措置を速やかに実施するものとする。
(平29.9.1・旧第8条繰下・一部改正)
(関係行政機関への情報提供)
第11条 市長は、指導監査の結果等について関係行政機関から情報提供の依頼があったときは、その提供に努めるものとする。
(平29.9.1・旧第10条繰下)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年9月1日から施行する。