○芦屋市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱
平成27年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者の子どもが、法第27条第1項に規定する特定教育・保育、法第28条第1項第2号に規定する特別利用保育、同項第3号に規定する特別利用教育又は法第29条第1項に規定する特定地域型保育(以下「特定・教育保育等」という。)の提供を受けた場合において、法第59条第3号の規定に基づき当該教育・保育給付認定保護者が支払うべき日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等(以下「実費徴収額」という。)の一部を支給することにより、当該子どもの円滑な特定教育・保育等の利用を図り、その健やかな成長を支援することを目的とする。
(平31.4.1・令元.10.1・一部改正)
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、芦屋市とする。
(支給対象者)
第3条 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(以下「生活保護世帯等」という。)
イ アを除く市町村民税所得割額(芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年芦屋市条例第12号。以下「保育料条例」という。)別表第1備考4及び6に規定する所得割の額をいう。以下「市町村民税所得割額」という。)非課税世帯
ア 生活保護世帯等
イ アを除く市町村民税所得割額非課税世帯
(平31.4.1・令元.10.1・令2.4.1・一部改正)
(支給額等)
第4条 支給の対象となる費用は、食材料費以外の費用に係る実費徴収額(芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年芦屋市条例第25号)第13条第4項各号及び第43条第4項各号に掲げる費用に限る。)とし、支給限度額は、1人当たり月額2,700円とする。ただし、前条第1号ウ又は同条第2号ウ及びエに規定する支給対象者については、実費徴収額の半額を支給するものとし、1人あたり月額1,350円を限度とする。
(平31.4.1・令元.10.1・令2.4.1・令6.5.21・一部改正)
(支給手続)
第5条 前条各号に掲げる費用に相当する額の支給を受けようとする者は、芦屋市実費徴収に係る補足給付申請書(様式第1号)を市長が別に定める日までに市長に提出しなければならない。
(平29.4.1・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年9月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和元年10月以後の月分に係る実費徴収について適用し、同年9月までの月分に係る実費徴収については、なお、従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の芦屋市実費徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和2年4月以後の月分に係る実費徴収について適用し、同年3月までの月分に係る実費徴収については、なお、従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年5月21日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
様式(省略)