○芦屋市予防接種費の償還払に関する要綱

平成27年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、予防接種の対象者が、やむを得ない事情により、芦屋市外の市町村と予防接種に関する委託契約を締結している医療機関等において予防接種を受けた際の費用を償還することにより、公衆衛生の向上及び個人の健康増進を図ることを目的とする。

(平30.4.1・一部改正)

(対象となる予防接種)

第2条 償還払の対象となる予防接種は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項の規定に基づく定期の予防接種及び法第6条第1項の規定による臨時の予防接種とする。

(対象者)

第3条 償還払を受けることができる者は、前条に定める予防接種の接種時において市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、被接種者が未成年者又は成年被後見人であるときは、被接種者の親権を行う者、後見人又はこれに準ずる者で、現に被接種者を監護する者とする。

(1) 母親の里帰り出産等の理由により、芦屋市外に事実上居住するとき。

(2) 施設への入所等の理由により、芦屋市外に事実上居住するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に適当と認めるとき。

(平30.4.1・一部改正)

(予防接種依頼書)

第4条 償還払を受けようとする者は、予防接種を受ける前に別に定める予防接種依頼書の交付を受けなければならない。

(償還払)

第5条 償還払を受けようとする者は、芦屋市予防接種費償還払請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に請求するものとする。

(1) 予防接種を接種した医療機関等の領収書の原本

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定による請求は、予防接種の接種日から起算して1年以内に行うものとする。

3 市長は、第1項の規定による請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求に係る金額を償還するものとする。

(償還払の額)

第6条 償還払の額は、第2条に規定する予防接種に実際に要した費用又は市と委託医療機関との間で締結されている契約(以下「委託契約」という。)に基づく予防接種の費用とのいずれか少ない方の額とする。

2 前項の委託契約に基づく予防接種の費用は、予防接種を受けた年度の委託契約に基づく予防接種の費用とする。

(償還払額の返還)

第7条 市長は、偽りその他不正な手段により償還払を受けた者に対して、既に償還払を行った額の全部又は一部を返還させることができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行前すでに交付されているこの要綱による改正前の様式による文書であって、この要綱の施行後の請求に際して使用されるものについては、この要綱による改正後の様式による文書とみなす。

様式(省略)

芦屋市予防接種費の償還払に関する要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし