○芦屋市妊婦歯科健康診査実施要綱
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊婦の歯周病疾患等の予防及び早期発見により、安心して出産を迎えること並びに出生前から乳幼児の虫歯予防に対する意識の高揚及び普及啓発を図ることを目的とした妊婦に対する歯科健康診査(以下「妊婦歯科健診」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 妊婦歯科健診の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する妊婦とする。
(実施方法)
第3条 妊婦歯科健診は、一般社団法人芦屋市歯科医師会の会員の医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託する方法により実施するものとする。
(受診回数及び内容)
第4条 妊婦歯科健診の受診回数は、妊娠期間中に1回限りとする。
2 妊婦歯科健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 口腔内診察
(3) 歯科保健指導
(受診料)
第5条 妊婦歯科健診の受診料は、無料とする。
(受診券の交付)
第6条 妊婦歯科健康診査受診券の交付を受けようとする者は、妊婦歯科健康診査受診券申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、妊婦歯科健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。
3 受診券の有効期間は、その交付の日から出産日までとする。
(平28.1.1・一部改正)
(受診方法)
第7条 妊婦歯科健診を受診しようとする者は、委託医療機関に受診券及び母子健康手帳を提出しなければならない。
(結果通知等)
第8条 妊婦歯科健診を行った委託医療機関は、健康診査結果を受診当日に受診者に説明し、精密検査又は治療を行う必要があるときは、受診の勧奨を行うものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年1月1日から施行する。
様式(省略)