○芦屋市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

平成27年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、地域の防犯活動を推進し、犯罪のない安全・安心なまちの実現を図るため、防犯カメラの設置を行うまちづくり防犯グループ及び地域団体(以下「地域団体等」という。)に対し、その設置費用の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(令5.4.1・一部改正)

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 専ら犯罪の予防を目的として、公道等(不特定多数の者が通行する私道を含む。)を撮影するために常設する映像撮影機器であって、映像の表示及び記録の機能を有するものをいう。

(2) まちづくり防犯グループ 兵庫県からまちづくり防犯グループ登録証の交付を受けて、現に構成員の総意に基づく防犯活動を実施している団体をいう。

(3) 地域団体 自治会、婦人会、老人クラブ、子ども会、まちづくり協議会又は自主防災・防犯組織等で、次に掲げる要件を満たす団体をいう。

 一定の地域を基盤とし、地域に根ざした活動をしていること。

 活動を行う地域の多数の世帯、住民で構成されていること。

 活動を行う地域の世帯、住民が自由に加入できること。

 規約及び代表者を定めていること。

(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)

(補助対象)

第3条 補助の対象となる者は、新たに防犯カメラを設置(以下「防犯カメラの設置」という。)する構成員全員が芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められない地域団体等であって、別表第1に掲げる要件を満たすものとする。

2 補助の対象となる経費は、防犯カメラの設置に係る事業であって、別表第2に掲げる経費とする。

3 補助の対象となる経費に仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。

(令5.4.1・旧第4条繰上・一部改正、令6.4.1・一部改正)

(補助金額)

第4条 市長は、防犯カメラの設置に要する補助対象経費について、1箇所につき10万円を上限とし、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 防犯カメラは映像記録機器(以下「レコーダー」という。)1台に複数台の防犯カメラを接続する場合、これを1箇所として補助対象経費を算出する。

(令5.4.1・旧第5条繰上・一部改正、令6.4.1・一部改正)

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、芦屋市防犯カメラ設置費補助金交付申請書(様式第1号)別表第3に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(令5.4.1・旧第6条繰上・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、芦屋市防犯カメラ設置費補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があるときは、条件を付することができる。

3 市長は、第1項の規定による申請の審査及び現地調査等の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、芦屋市防犯カメラ設置費補助金不交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知する。

(令5.4.1・旧第7条繰上・一部改正)

(補助事業の変更等)

第7条 前条第1項の規定により通知を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするときは、芦屋市防犯カメラ設置費補助事業変更申請書(様式第3号)を、補助事業を中止又は廃止しようとするときは、芦屋市防犯カメラ設置費補助事業中止・廃止申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に対し、申請内容を承認すべきものと認めたときは、その旨を芦屋市防犯カメラ設置費補助金変更決定通知書(様式第5号)又は芦屋市防犯カメラ設置費補助事業中止・廃止承認通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。

(令5.4.1・旧第8条繰上・一部改正)

(実施状況の報告等)

第8条 補助事業者は、市長から補助事業の実施状況の報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込がないとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに芦屋市防犯カメラ設置費補助事業実施状況報告書(様式第7号)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。

(令5.4.1・旧第10条繰上・一部改正)

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けるときを含む。)は、当該補助事業完了後30日以内又は補助事業の属する年度の2月末日のいずれか早い日までに芦屋市防犯カメラ設置費補助事業実績報告書(様式第8号)に次の書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 防犯カメラ設置報告書

(2) 防犯カメラの購入及び取付工事に要した費用に係る領収書の写し

(3) 防犯カメラ及び標識の設置状況が確認できる現況写真

(4) 防犯カメラにより撮影した画像の写し

(5) 防犯カメラの設置に係る収支決算書

(6) その他市長が必要と認めた書類

(令5.4.1・旧第11条繰上・一部改正、令6.4.1・一部改正)

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金額を確定し、芦屋市防犯カメラ設置費補助金額確定通知書(様式第9号)により当該補助事業者に通知する。

(令5.4.1・旧第12条繰上・一部改正)

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、補助事業の属する年度の2月末日までに芦屋市防犯カメラ設置費補助金交付請求書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(令5.4.1・旧第13条繰上・一部改正)

(補助金の交付)

第12条 市長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付する。

(令5.4.1・旧第14条繰上・一部改正)

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を芦屋市防犯カメラ設置費補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により当該補助事業者に通知する。

(令5.4.1・旧第15条繰上・一部改正)

(防犯カメラの管理及び処分)

第14条 補助事業者は、当該事業により取得した防犯カメラについて、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効果的な運用を図らなければならない。

2 補助金の対象となった防犯カメラは、設置後5年間は撤去又は移設をしてはならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(令5.4.1・旧第16条繰上)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令5.4.1・旧第17条繰上)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日)

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5.4.1・追加、令6.4.1・一部改正)

補助要件

(1) 設置する防犯カメラは次に掲げる要件に合致すること。

ア 有効画素数が38万画素以上であること。

イ カラー画像であること。

ウ 作動時間が1日24時間であること。

エ 夜間でも人物等が識別できる撮影機能があること。

オ 屋外用として使用できる防雨機能があること。

(2) 前号に掲げる防犯カメラの映像は次に掲げる要件を満たすレコーダーに保存すること。

ア 記録時間が1日24時間及び7日間以上であること。

イ 記録間隔が1秒間に4コマ以上であること。

ウ 有効画素数が38万画素以上での記録ができること。

エ 外部記録媒体に画像が記録できる機能を有すること。

(3) 次に掲げる情報流出防止措置をとること。

ア 固定や施錠設備によるレコーダー、外部記録媒体等の盗難防止措置

イ ネットワークシステム及び外部記録媒体のパスワードの適切な設定と定期的な変更等による記録映像の流出防止措置

ウ 外部記録媒体等へ不用意に情報転送できない措置

(4) 防犯カメラの設置は次に掲げる目的に供さないこと。

ア 住宅、駐車場、事務所、神社、仏閣等の私有財産の管理目的

イ 自治会館等の公有財産の管理目的

ウ 道路、公園、その他不特定多数が利用する公共の空間以外の空間を主として撮影する目的

(5) 芦屋市内防犯カメラの設置及び運用に関するガイドラインに適合した防犯カメラの設置及び運用に関する基準を定めること。

(6) 防犯カメラの設置及び維持管理等に関し地域団体等の合意を形成すること。

(7) 防犯カメラの設置に関し権利者(所有権者、占有権者、又は道路管理者など)の許可、承諾等を得ること。

(8) 防犯カメラ設置の旨及び設置者の名称を明示する標識を掲出すること。

(9) 防犯カメラの設置工事が、補助金の交付を申請する日の属する年度の2月末日までに完了する見込みがあること。

(10) 次に掲げる事項を含む防犯カメラの設置及び運用に関する基準が定められること。

ア 管理責任者の設置及び管理責任者等の守秘義務に関すること。

イ 撮影していること及び設置者の名称の明示に関すること。

ウ 記録した映像の保管方法、保管期間及び保管期間終了後の消去方法に関すること。

エ 記録した映像の利用及び提供の制限に関すること。

オ 苦情処理の対応に関すること。

カ その他防犯カメラの管理及び運用に関すること。

(11) 次に掲げる事項について、芦屋市情報公開条例(平成14年芦屋市条例第15号)第9条に関し、公益上特に必要があるとして国又は他の地方公共団体へ公開することの承諾ができること。

ア 設置する防犯カメラの設置位置、撮影範囲に関すること。

イ 地域団体等の役員、連絡先に関すること。

ウ 特に捜査機関に関しては地域団体等の捜査協力意思に関すること。

別表第2(第3条関係)

(令5.4.1・旧別表・一部改正)

補助対象経費

補助対象外経費

(1) 映像撮影機器(カメラ)、映像表示機器(モニター)、レコーダーその他の防犯カメラシステムを構成する機器の購入に要する経費

(2) 前号に掲げる機器の取付け又は設置工事に要する経費

(1) 既存の設備の撤去に要する経費

(2) 土地の造成又は土地、建物等の使用、取得若しくは補償に要する経費

(3) 防犯カメラシステムを維持管理(賃借を含む。)することに要する経費

別表第3(第5条関係)

(令5.4.1・追加、令6.4.1・一部改正)

交付申請に必要な図書等

(1) 地域団体等の概要資料(地域団体等の規約、役員名簿の写し等をいう。)

(2) 防犯カメラ設置計画書

(3) 地域安全マップ(防犯カメラの設置について必要性を検討した図面をいう。)

(4) 防犯カメラ設置位置が分かる位置図

(5) 防犯カメラ設置箇所の写真及び想定撮影画像

(6) 防犯カメラの仕様書等の写し

(7) 防犯カメラの設置に係る見積書の写し

(8) 調査票

(9) 防犯カメラの設置に係る収支予算書

(10) 防犯カメラの設置及び運用に関する基準

(11) 防犯カメラの設置に必要となる許可書等の写し

(12) 防犯カメラの設置及び維持管理等に関し地域団体等の合意形成に係る誓約書

(13) 暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書

(14) 芦屋市情報公開条例第9条に関し、公益上特に必要があるとして国又は他の地方公共団体へ公開することの承諾書

(15) その他市長が必要と認めた書類

備考 第10号から第12号までにかかる書類は、第9条に規定する実績報告までに提出する場合においては、実績報告までに提出することを示す書面で足りる。

様式(省略)

芦屋市防犯カメラ設置費補助金交付要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)