○芦屋市帰国・外国人児童生徒支援連絡協議会設置要綱

平成27年1月15日

(設置)

第1条 本市における帰国・外国人児童生徒(保護者等が外国出身の児童生徒を含む。)に対する望ましい教育のあり方について、広く関係者の意見を聴取し、本市の実態に応じた組織的な支援体制を構築するため、芦屋市帰国・外国人児童生徒支援連絡協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 本市における帰国・外国人児童生徒等の課題の把握に関すること。

(2) 支援方針並びに効果的な適応指導、日本語指導、学習指導及び進路指導に関すること。

(3) 地域における支援ネットワークの構築及び各機関の連携に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 学校教育関係者

(3) 地域支援団体関係者

(4) 行政関係者

(5) 前各号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、学校教育に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成27年1月15日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

芦屋市帰国・外国人児童生徒支援連絡協議会設置要綱

平成27年1月15日 種別なし

(平成27年1月15日施行)