○芦屋市指定管理者内部評価委員会設置要綱
平成27年6月1日
(設置)
第1条 指定管理者による公の施設の管理運営の適正な評価を実施するため、芦屋市指定管理者内部評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公の施設の指定管理者による管理運営の評価を実施し、評価結果について市長に報告する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、企画部長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる者をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する者がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第5条 委員会は、高度に専門的な観点から評価を行う必要があると認めるときは、専門部会を置くことができる。
2 専門部会の部会長は、企画部市長公室主幹(行革担当課長)をもって充てる。
3 専門部会の部会員は、委員のうちから委員長が指名する。
4 前条の規定は、専門部会の会議について準用する。
(平29.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令5.4.1・一部改正)
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、公の施設の指定管理業務の総合調整を所管する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年6月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令3.4.1・令5.4.1・一部改正)
企画部市長公室政策推進課長 企画部市長公室主幹(行革担当課長) 総務部総務室主幹(法務担当課長) 総務部総務室主幹(労務・給与担当課長) 総務部総務室契約検査課長 総務部財務室財政課長 |