○芦屋市総合教育会議運営要綱

平成27年5月22日

(趣旨)

第1条 芦屋市総合教育会議(以下「会議」という。)の運営は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)に規定するもののほか、この要綱の定めるところによるものとする。

(招集)

第2条 市長は、法第1条の4第3項の規定により会議を招集しようとするときは、あらかじめ、会議の場所及び日時並びに会議において協議し、及び調整すべき事項を教育委員会へ通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知を行ったときは、会議を開催する日の2日前までに当該通知に係る事項を行政情報コーナーに掲示するとともに、市ホームページに掲載して公表するものとする。ただし、緊急を要するとき、又は非公開とすべき情報を公開することとなるときは、この限りでない。

(会議)

第3条 会議は法第1条の4第2項各号に規定する構成員のうち、市長、教育長及び教育委員2名の出席で成立するものとする。ただし、緊急を要するときは、市長及び教育長の出席で成立するものとする。

2 会議の議事進行は、企画部長が行う。

3 市長は、協議し、及び調整すべき事項を説明させるため、会議に職員を出席させることができる。

(会議の傍聴等)

第4条 会議を傍聴する者(以下「傍聴人」という。)の定員は、会議の都度、市長が定める。

2 傍聴人は、先着順により決定する。

3 傍聴人は、次に掲げる事項を守り、静穏に傍聴しなければならない。

(1) 会議場における発言に対して、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。

(2) 会議場において発言をしないこと。

(3) みだりに席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 鉢巻、腕章等を着用し、又は旗、プラカード等を掲げる等の示威的行為をしないこと。

(6) 他の傍聴人の迷惑になるような行為をしないこと。

(7) 会議場において写真撮影、録画、録音等を行わないこと。ただし、市長が特別の理由により承認した行為は、この限りでない。

(8) 前各号に掲げるもののほか、会場の秩序を乱し、又は会議の妨げになるような行為をしないこと。

4 傍聴人は、会議の中途において生じた事態により、緊急に会議が非公開とされたときは、速やかに退場しなければならない。

(議事録)

第5条 市長は、法第1条の4第7項の議事録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開催日時及び開催場所

(2) 出席者(傍聴人を除く。)の氏名

(3) 協議及び調整に係る事項並びにこれに関する出席者の発言

(4) その他市長が必要と認めた事項

2 市長は、議事録を作成したときは、遅滞なくこれを行政情報コーナーに備え置くとともに、市ホームページに掲載して公表するものとする。ただし、会議を非公開で実施した部分については、この限りでない。

(事務局)

第6条 会議の事務局は、企画調整に関する事項を管掌する課に置く。

(令5.4.1・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に際し必要な事項は、市長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成27年5月22日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市総合教育会議運営要綱

平成27年5月22日 種別なし

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
平成27年5月22日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし