○芦屋市教育委員会行政財産の貸付け等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱

平成27年4月15日

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 行政財産の貸付け等において講ずべき措置

第1節 行政財産の貸付け等(第3条―第8条)

第2節 行政財産の使用許可(第9条・第10条)

第3章 雑則(第11条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、行政財産の貸付け等に係る事務への暴力団等の関与を排除するために芦屋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が講ずべき措置(以下「排除措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。

(2) 役員等 次に掲げる者をいう。

 法人その他の団体(以下「法人等」という。)にあっては、役員(条例第2条第3号アに規定する役員をいう。以下同じ。)及び監督責任者(業務を監督する責任を有する者及び当該業務に対して当該者と同等以上の支配力を有すると認められる者(役員を除き、これらの者の権限を代行する権限を有する者を含む。)をいう。以下同じ。)

 法人等以外の者にあっては、その者及び監督責任者

(3) 警察 兵庫県警察本部長又は兵庫県警察における警察署の署長

(4) 誓約書 自らが暴力団、暴力団員(条例第2条第2号に規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(同条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。)(以下「暴力団等」という。)に該当しない旨等を誓約する書面をいう。

第2章 行政財産の貸付け等において講ずべき措置

第1節 行政財産の貸付け等

(誓約)

第3条 教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定による行政財産の貸付け若しくは行政財産への私権の設定又は同条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による行政財産の貸付け(以下これらの行為を「行政財産の貸付け等」という。)に係る契約を行う場合は、その契約の相手方に対し、自らが暴力団等に該当しない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該契約の相手方が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、当該契約の相手方が暴力団等でないことが明らかである場合で、教育委員会が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

2 教育委員会は、前項の規定による契約(以下「行政財産貸付等契約」という。)の相手方が、その行政財産の全部若しくは一部の転貸又は当該行政財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部の譲渡(以下「行政財産の転貸等」という。)をしようとする場合は、当該行政財産貸付等契約の相手方に対し、その行政財産の転貸等の相手方をして誓約書等を提出させることを求めるものとする。

3 教育委員会は、行政財産貸付等契約の相手方に、行政財産の転貸等の相手方が提出した誓約書等を提出させるものとする。

(契約書の記載事項)

第4条 教育委員会は、行政財産貸付等契約に係る契約書(特約書等を含む。以下この節において同じ。)に、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、当該行政財産貸付等契約に、行政財産の転貸等をしてはならない旨の定めを設ける場合は、第4号第5号及び第6号後段に掲げる事項を除くものとする。

(1) 教育委員会は、行政財産貸付等契約の相手方に対し、役員等の氏名その他の必要な情報の提供を求めることができ、これらの情報を芦屋警察署長に提供することにより当該行政財産貸付等契約の相手方が暴力団等であるかどうかについて意見を聴くことができること。

(2) 教育委員会は、前号の規定による意見の聴取により得た情報について、当該行政財産の貸付け等以外の業務において排除措置を講ずるために利用し、又は、行政財産貸付等契約の相手方の同意を得て、他の実施機関(芦屋市個人情報保護法施行条例(令和4年芦屋市条例第23号)第3条に規定する実施機関をいう。)及び議会に提供することができること。

(3) 教育委員会は、行政財産貸付等契約の相手方が第6条各号のいずれかに該当するときは、当該行政財産貸付等契約を解除することができること。

(4) 行政財産貸付等契約の相手方は、行政財産の転貸等をしようとする場合は、暴力団等をその相手方としないこと。

(5) 行政財産貸付等契約の相手方は、行政財産の転貸等の相手方との間でその行政財産の転貸等に係る契約(特約等を含む。以下「行政財産の転貸等契約」という。)を締結している場合において、当該行政財産の転貸等の相手方が暴力団等であることが判明したときは、直ちに、当該行政財産の転貸等契約を解除し、その旨を教育委員会に報告すること。

(6) 行政財産貸付等契約の相手方は、当該行政財産貸付等契約の履行に当たり、暴力団等からその行政財産に対する権利行使の妨害その他不当な要求(以下この号において「不当介入」という。)を受けたときは、直ちに、その旨を教育委員会に報告し、及び警察に届け出て、捜査に必要な協力を行うこと。行政財産の転貸等をする場合において、その行政財産の転貸等の相手方が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とすること。

(令5.4.1・一部改正)

(転貸等契約の不締結等の要求)

第5条 教育委員会は、行政財産貸付等契約の相手方が行政財産の転貸等をする場合において、その行政財産の転貸等の相手方が暴力団等であることが判明したときは、当該行政財産貸付等契約の相手方に対し、当該行政財産の転貸等の相手方との間で行政財産の転貸等契約を締結しないことを求めるものとする。この場合において、既に当該行政財産の転貸等の相手方との間で行政財産の転貸等契約を締結しているときは、当該行政財産の転貸等契約を解除することを求めるものとする。

(貸付等契約の解除)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政財産貸付等契約を解除することができる。

(1) 行政財産貸付等契約の相手方が暴力団等であることが判明したとき。

(2) 行政財産貸付等契約の相手方が、行政財産の転貸等をする場合において、その行政財産の転貸等の相手方が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。

(3) 行政財産貸付等契約の相手方が前条の規定による要求に従わなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、行政財産貸付等契約の相手方が正当な理由なく当該行政財産貸付等契約の条項に違反し、その違反により暴力団を利する行為をし、又はそのおそれがあると認められるとき。

(警察署長への照会等)

第7条 教育委員会は、行政財産貸付等契約の相手方を決定しようとし、若しくは決定した場合又は当該行政財産貸付等契約に基づいて生じるその相手方の権利の全部若しくは一部を譲渡しようとし、若しくは譲渡した場合において、これらの行政財産貸付等契約の相手方が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの者が暴力団等であるかどうかについて、芦屋警察署長に照会し、その意見を聴くものとする。

(警察署長への届出等)

第8条 教育委員会は、第4条第5号又は第6号の規定による報告を受けたときは、芦屋警察署長に届け出るとともに、その他必要な措置を講ずるものとする。

第2節 行政財産の使用許可

(誓約)

第9条 教育委員会は、地方自治法第238条の4第7項の規定による行政財産の使用の許可(以下この節において「使用の許可」という。)の申請をする者(以下この節において「許可申請者」という。)に、その申請の際、当該使用の許可が暴力団を利することにならない旨等の誓約書等を提出させるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 許可申請者が国、地方公共団体その他の公共団体であるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、許可申請者が暴力団等でないことが明らかである場合で、教育委員会が誓約書等を提出させる必要がないと認めるとき。

(警察署長への照会等)

第10条 教育委員会は、使用の許可をしようとし、又は使用の許可をした場合において、その許可申請者又は当該使用の許可を受けた者が暴力団等である疑いがあるときその他必要があると認めるときは、これらの使用の許可が暴力団の利益になるかどうかについて、芦屋警察署長へ照会し、その意見を聴くものとする。

第3章 雑則

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月15日から施行する。

(経過措置)

2 第2章第1節の規定は、施行日以後の行政財産の貸付け等に係る契約について適用する。

3 第2章第2節の規定は、施行日以後の申請に係る行政財産の使用の許可について適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市教育委員会行政財産の貸付け等に係る事務からの暴力団等の排除措置に関する要綱

平成27年4月15日 種別なし

(令和5年4月1日施行)