○芦屋市あしやキッズスクエア事業実施要綱
平成27年4月13日
(目的)
第1条 この要綱は、児童の安全・安心な活動拠点として小学校内にあしやキッズスクエアを設け、地域住民の参画を得て、学習や体験・交流活動の機会を定期的かつ継続的に提供することにより、児童の社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育むとともに、地域社会全体の教育力の向上を図り、地域の活性化及び児童が安心して暮らせる環境づくりを推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。
2 事業の実施については、芦屋市社会教育関係団体の登録に関する規則(昭和52年芦屋市教育委員会規則第4号)第5条の規定により承認された団体その他の団体等に委託して行うことができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 小学校の放課後及び長期休業中における児童の安全・安心な活動拠点(居場所)を確保すること。
(2) 地域の多様な大人の参画を得て、児童の社会性、自主性、創造性等の豊かな人間性を育む学習及び体験・交流活動の場を提供すること。
(3) その他児童が地域の中で安心して健やかに育まれる環境づくりを推進するために必要な活動
(実施場所の指定)
第4条 この事業を実施する小学校は、地域の実情及び小学校の施設の状況等を考慮して教育長が指定する。
(対象児童)
第5条 事業の対象者は、前条の規定により事業を実施する小学校ごとに、当該校区内に住所を有する小学校1年生から6年生までの児童とする。
(1) 芦屋市立学校管理運営規則(昭和43年芦屋市教育委員会規則第8号)第4条に規定する休業日以外の日 授業終了後から午後5時まで
(2) 同規則第4条に規定する休業日 午前8時30分から午後5時まで
2 事業を実施しない日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 8月12日から8月16日までの日
(4) 12月29日から翌年の1月3日までの日(第2号に掲げる日を除く。)
3 前2項の規定にかかわらず、教育長は、必要と認めるときは、事業の実施時間を変更し、又は臨時に事業を実施し、若しくは実施しないことができる。
(1) マネージャー 事業の総合的な運営及び調整
(2) 安全管理員 児童の安全管理及びマネージャーのサポート
(3) プログラム指導員 学習支援、体験、交流活動等のプログラムの実施
(経費等)
第8条 前条各号に規定する者に対し、事業に従事した時間数に応じて謝礼を支払うことができる。
(実費負担)
第9条 この事業を利用する児童(以下「利用者」という。)の保護者は、利用者に係る保険料及び事業の実施に必要な教材費等を負担しなければならない。
(損害賠償)
第10条 保護者は、利用者が活動中に施設又は設備を故意又は過失により、破損又は滅失したときは、これらを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
2 教育委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があったときは、あしやキッズスクエア参加カードを発行することにより事業の利用を承諾したものとする。
(変更届)
第12条 利用者の保護者は、登録申請書の記載事項に変更があったときは、あしやキッズスクエア登録内容変更届出書(様式第2号)により教育委員会に届け出なければならない。
(登録解除届)
第13条 保護者は、児童がこの事業を利用しないこととなったときは、あしやキッズスクエア登録解除届出書(様式第3号)により教育委員会に届け出なければならない。
(運営会議)
第14条 この事業を円滑に運営するため、事業を実施する小学校ごとにあしやキッズスクエア運営会議を設置する。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月13日から施行する。
様式(省略)