○芦屋市学校給食費に関する条例
平成27年9月18日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立小学校及び中学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 市立小学校及び中学校(芦屋市立小学校及び中学校の設置及び管理に関する条例(昭和39年芦屋市条例第17号。以下「条例」という。)第2条に規定する学校をいう。次条において同じ。)の学校給食の運営に要する経費のうち、市が負担すべき経費として規則で定めるものを除いた学校給食に要する経費をいう。
(学校給食の実施)
第3条 市は、市立小学校及び中学校のうち規則で定める学校において、学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第4条 市長は、学校給食を受ける児童、生徒の保護者等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者として規則で定める者をいう。第6条において同じ。)又は教職員その他の学校給食の提供を受ける者から学校給食費を徴収するものとする。
2 学校給食費の額は、規則で定める。
(令4条例33・一部改正)
(学校給食費の納付)
第5条 学校給食費は、規則で定める日までに納付しなければならない。
(学校給食費の減免)
第6条 市長は、学校給食を受ける児童又は生徒の保護者等が災害その他やむを得ない理由により学校給食費を納付することが困難であると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。
(補則)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
附則(令和4年12月20日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。