○芦屋市コミュニティ助成事業補助金交付要綱
平成27年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、一般財団法人自治総合センター(以下「自治総合センター」という。)が実施するコミュニティ助成事業を活用し、地域社会の健全な発展と住民福祉の向上に寄与するため、地域のコミュニティ活動の充実及び強化に要する経費の助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助対象団体は、自治総合センターが定めるコミュニティ助成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づく助成の決定(以下「助成決定」という。)を受けたコミュニティ組織等とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助金の額は、実施要綱に基づき助成決定を受けた事業及び助成金の額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市コミュニティ助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に実施要綱の規定による助成の申請に際して提出した書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(決定内容等の変更)
第6条 申請者は、補助金の交付決定後、事業等に変更が生じたときは、芦屋市コミュニティ助成事業補助金変更交付申請書(様式第3号)に実施要綱の規定による変更の申請に際して提出する書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 申請者は、助成事業終了後、速やかに芦屋市コミュニティ助成事業補助金実績報告書(様式第4号)に実施要綱の規定による実績の報告に際して提出する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付の請求)
第8条 申請者は、補助金の交付を受けようとするときは、芦屋市コミュニティ助成事業補助金交付請求書(様式第5号)を提出しなければならない。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
様式(省略)