○芦屋市一般廃棄物処理基本計画推進本部設置要綱
平成27年8月20日
(設置)
第1条 芦屋市一般廃棄物処理基本計画(以下「基本計画」という。)を策定し、計画の実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋市一般廃棄物処理基本計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 基本計画の策定及び総合的な推進に関すること。
(2) 基本計画に関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、市民生活部長をもって充て、副委員長は、市民生活部環境施設課長をもって充てる。
4 委員長は、幹事会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、一般廃棄物等処理施設に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成27年8月20日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長 技監 企画部長 総務部長 総務部参事(財務担当部長) 市民生活部長 福祉部長 こども・健康部長 都市建設部長 都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会管理部長 教育委員会学校教育部長 教育委員会社会教育部長 |
別表第2(第5条関係)
(平29.4.1・平30.4.1・令2.4.1・一部改正)
企画部政策推進課長 企画部マネジメント推進課長 企画部市民参画課長 総務部文書法制課長 総務部人事課長 総務部用地管財課長 総務部財政課長 市民生活部地域経済振興課長 市民生活部環境課長 市民生活部収集事業課長 市民生活部主幹(環境施設担当課長) 福祉部地域福祉課長 こども・健康部子育て推進課長 都市建設部建設総務課長 都市建設部道路・公園課長 都市建設部都市計画課長 上下水道部下水道課長 上下水道部水道管理課長 市立芦屋病院事務局総務課長 消防本部総務課長 教育委員会管理部管理課長 教育委員会学校教育部学校教育課長 教育委員会社会教育部生涯学習課長 |