○芦屋市既存集合住宅等の機械式駐車装置の廃止に関する要綱

平成27年10月1日

(目的)

第1条 この要綱は、芦屋市住みよいまちづくり条例施行規則(平成12年芦屋市規則第47号。以下「規則」という。)第9条第8項第7号の規定により、既存の集合住宅等の居住者の利用に供するために設置された自動車の駐車施設のうち、長期にわたって使用されていない機械式駐車装置について、その廃止の取扱いに係る事項を定め、もって、集合住宅等の良好な住環境の維持を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この要綱は、竣工後10年以上を経過した集合住宅等において、機械式駐車装置の全部又は一部を廃止することにより、規則第9条第8項第1号から第3号まで及び第5号の自動車の駐車施設に係る設置台数基準を満たすことができない場合について適用する。

(届出)

第3条 集合住宅等の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。以下同じ。集合住宅等に管理組合がない場合は、当該所有者)は、集合住宅等における機械式駐車装置について使用実態のない期間が一定期間継続しており、かつ、集合住宅等の維持管理上支障がある場合で、当該機械式駐車装置の全部又は一部を廃止するときは、事前に市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、機械式駐車装置廃止届出書(様式第1号)に、次に掲げる図書を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 駐車場の過去3年の使用実態経過が分かる資料

(2) 機械式駐車装置の廃止に関する証書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認める図書

この要綱は、平成27年10月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市既存集合住宅等の機械式駐車装置の廃止に関する要綱

平成27年10月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6章 都市計画
沿革情報
平成27年10月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし