○芦屋市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、国、都道府県及び市町村以外の者が、市内において、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う場合における事業開始に係る届出等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令6.4.1・一部改正)

(事業開始の届出)

第2条 市内において放課後児童健全育成事業を行う者(以下「事業者」という。)は、法第34条の8第2項の規定に基づき、あらかじめ、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)第36条の32の6第1項各号に掲げる事項その他の必要な事項を、次に掲げる書類(図面を含む。以下同じ。)により市長に届け出なければならない。

(1) 芦屋市放課後児童健全育成事業開始届(様式第1号)

(2) 定款その他基本約款

(3) 運営規程

(4) 主な職員名簿(様式第2号)

(5) 建物その他設備の図面

(6) その他市長が必要と認める書類

(令6.4.1・一部改正)

(事業変更の届出)

第3条 事業者は、前条の規定により届け出た事項に変更を生じたときは、法第34条の8第3項の規定に基づき、当該変更の日から1月以内に、芦屋市放課後児童健全育成事業変更届(様式第3号)に変更が生じたことが確認できる書類を添えて市長に届け出なければならない。

(事業の廃止・休止の届出)

第4条 事業者は、放課後児童健全育成事業を廃止し、又は休止しようとするときは、法第34条の8第4項の規定に基づき、あらかじめ、省令第36条の32の7各号に掲げる事項を、芦屋市放課後児童健全育成事業廃止(休止)(様式第4号)その他必要な書類により市長に届け出なければならない。

(令6.4.1・一部改正)

(報告)

第5条 事業者は、重大な事故が生じたときは、芦屋市放課後児童健全育成事業事故報告書(様式第5号)により速やかに市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市放課後児童健全育成事業の届出等に関する要綱

平成27年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第9章
沿革情報
平成27年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし