○芦屋市屋外広告物条例

平成27年12月18日

条例第54号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 広告物等の規制(第6条―第29条)

第3章 雑則(第30条―第32条)

第4章 罰則(第33条―第36条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、屋外広告物法(昭和24年法律第189号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物(以下「広告物」という。)及び広告物を掲出する物件(以下これらを「広告物等」という。)について必要な規制を行うことにより、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 広告主 自ら広告物等を表示し、若しくは設置する者又は屋外広告業を営む者その他の者に委託し、若しくは依頼してこれらの行為を行わせる者をいう。

(2) 広告物等管理者 自ら表示し、若しくは設置した広告物等を管理する者又は委託若しくは依頼を受けて広告物等を管理する者をいう。

(3) 施設管理者 広告物等が表示され、若しくは設置される土地、建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)を所有し、又は管理する者をいう。

(4) 自家用広告物等 自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所又は事業所、営業所若しくは作業場に表示し、又は設置する広告物等をいう。

(5) 管理用広告物等 自己が所有し、又は管理する土地、建築物等に管理上の必要に基づき表示し、又は設置する広告物等をいう。

(6) 案内誘導広告物等 道標、案内図板その他案内誘導のために表示し、又は設置する広告物等をいう。

(市の責務)

第3条 市は、この条例の目的を達成するため、広告物に関する啓発その他の必要な施策を策定し、及び実施するとともに、広告物等の表示又は設置に当たっては、良好な景観の形成において先導的役割を果たすよう努めなければならない。

(広告主等の責務)

第4条 広告主、広告物等管理者、施設管理者及び屋外広告業を営む者は、この条例を遵守し、良好な景観の形成及び風致の維持に寄与するよう努めるとともに、市が実施する広告物に関する施策に協力しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、市が実施する広告物に関する施策に協力しなければならない。

第2章 広告物等の規制

(許可)

第6条 市の区域内において、広告物等を表示し、又は設置しようとする者は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、広告物等が規則で定める基準に適合する場合に限り、前項の許可をすることができる。

3 市長は、第1項の許可をしようとするときは、次に掲げる広告物等を除き、あらかじめ芦屋市都市景観条例(平成21年芦屋市条例第25号)第7条の2第1項の景観アドバイザー(以下「景観アドバイザー」という。)の意見を聴くものとする。

(1) 自家用広告物等

(2) 管理用広告物等

(3) 案内誘導広告物等

(4) その他規則で定めるもの

(広告物等規制地域の指定)

第7条 市長は、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止する必要があると認める地域又は場所を広告物等規制地域として指定することができる。

2 市長は、広告物等規制地域を指定しようとするときは、芦屋市附属機関の設置に関する条例(平成18年芦屋市条例第5号)第2条の表に規定する芦屋市都市景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

3 市長は、広告物等規制地域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

4 前2項の規定は、広告物等規制地域の指定の解除又は変更について準用する。

(禁止物件)

第8条 次に掲げる物件(以下「禁止物件」という。)には、広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 橋、トンネル、高架構造物及び分離帯

(2) 石垣、擁壁その他これらに類するもの

(3) 街路樹及び路傍樹

(4) 信号機、道路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラー及び道路上の柵並びに駒止こまどめ、里程標その他これらに類するもの

(5) パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備

(6) 市長が指定する区域内にある電柱、街灯その他これらに類するもの

(7) 消火栓、火災報知機及び望楼

(8) 郵便ポスト及び公衆電話ボックス

(9) 送電塔、送受信塔及び照明塔

(10) 煙突及び水道タンクその他これらに類するもの

(11) 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの

(12) 景観法(平成16年法律第110号)第19条第1項の規定により指定された景観重要建造物及び同法第28条第1項の規定により指定された景観重要樹木

(13) 前各号に掲げるもののほか、特に良好な景観又は風致を維持するために必要があるものとして市長が指定する物件

2 次に掲げる物件には、貼紙、貼札、広告旗又は立看板その他これらに類するものを表示し、又は設置してはならない。

(1) 電柱、街灯その他これらに類するもの(前項第6号に掲げるものを除く。)

(2) アーチの支柱及びアーケードの支柱

3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。

4 市長は、第1項第6号の区域又は同項第13号の物件を指定しようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

5 市長は、前項の規定により区域又は物件を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(禁止広告物等)

第9条 次に掲げる広告物等を表示し、又は設置してはならない。

(1) 著しく汚染し、退色し、又は塗料等の剥離したもの

(2) 著しく破損し、又は老朽化したもの

(3) 倒壊又は落下のおそれがあるもの

(4) 信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるおそれがあるもの

(5) 道路交通の安全を阻害し、又は阻害するおそれがあるもの

(適用除外)

第10条 次に掲げる広告物等(第2号及び第3号に掲げる広告物等にあっては、規則で定めるところにより、市長に届け出たものに限る。)については、第6条第1項及び第8条第1項から第3項までの規定は、適用しない。

(1) 法令の規定により表示し、又は設置する広告物等

(2) 国又は地方公共団体が公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等

(3) 公共的団体のうち規則で定めるものが公共的目的をもって表示し、又は設置する広告物等で規則で定めるもの

(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用するポスター、立札等及びこれらを掲出する物件

(5) 非常災害のため必要な応急措置として表示し、又は設置する広告物等

(6) 公益上必要な施設又は物件に寄贈者名等を表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

2 次に掲げる広告物等については、第6条第1項の規定は、適用しない。

(1) 自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 管理用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(3) 冠婚葬祭又は祭礼のため、一時的に表示し、又は設置する広告物等

(4) 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示し、又は設置する広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(5) 自動車に表示する広告物で規則で定めるもの

(6) 人、動物又は車両(自動車を除く。)に表示する広告物

(7) 地方公共団体が設置する公共掲示板に表示する広告物

(8) 営利を目的としない活動のために表示する貼紙、貼札、広告旗、立看板及びこれらを掲出する物件で規則で定めるもの

3 次に掲げる広告物等については、第8条第1項の規定は、適用しない。

(1) 禁止物件(第8条第1項第2号第9号及び第10号に掲げる物件に限る。)に表示し、又は設置する自家用広告物等で規則で定める基準に適合するもの

(2) 禁止物件に表示し、又は設置する管理用広告物等

(3) 第12条の規定による許可を受けた広告物等

(経過措置)

第11条 一の物件が禁止物件になった際、当該物件に現に適法に表示され、又は設置されている広告物等については、当該物件が禁止物件になった日から3年間(規則で定める広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第8条第1項の規定は、適用しない。当該期間内にこの条例の規定による許可の申請があった場合において、当該期間が経過したときは、当該申請に対する処分がある日まで、同様とする。

(許可の特例)

第12条 市長は、第6条第2項の規定にかかわらず、地域の良好な景観の形成に資し、かつ、公衆に対する危害を及ぼすおそれがないと認めるときは、景観アドバイザーの意見を聴いて同条第1項の許可をすることができる。

(許可の期間及び条件)

第13条 市長は、第6条第1項の許可をする場合においては、許可の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、又は公衆に対する危害を防止するために必要な条件を付することができる。

2 前項の許可の期間は、3年を超えることができない。

(許可の表示)

第14条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等に、規則で定めるところにより、許可を受けた旨の表示をしなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。

(変更等の許可)

第15条 第6条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転しようとするとき(規則で定める軽微な変更又は改造をしようとするときを除く。)は、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 第6条第1項又は前項の許可を受けた者は、当該許可の期間満了後引き続き広告物等を表示し、又は設置しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

3 第6条第2項及び第3項並びに第12条から前条までの規定は、前2項の許可について準用する。

(変更等の届出)

第16条 この条例の規定による許可(第6条第1項又は前条第1項若しくは第2項の許可をいう。以下同じ。)を受けた者は、当該許可に係る広告物等の広告主、広告物等管理者又は施設管理者の氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

2 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等が滅失したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(完了の届出)

第17条 この条例の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る広告物等の取付けが完了したときは、速やかに規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(管理義務等)

第18条 広告主又は広告物等管理者は、当該広告物等の補修その他必要な管理を怠らないようにし、良好な状態に保持しなければならない。

2 広告主又は広告物等管理者は、当該広告物等の損傷、腐食その他の劣化の状況について、規則で定めるところにより、点検を行い、その結果を市長に報告しなければならない。

3 規則で定める広告物等については、規則で定める資格を有する者を広告物等管理者として置き、適正な維持管理を図らなければならない。

(調整義務)

第19条 広告主、広告物等管理者及び施設管理者は、一団の土地又は建築物等において、広告主が異なる複数の広告物等が表示され、又は設置されるときは、全ての広告物等がこの条例の規定に適合するよう、相互に調整しなければならない。

(除却義務等)

第20条 広告主又は広告物等管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、当該広告物等を除却しなければならない。

(1) 許可の期間が満了したとき。

(2) 次条の規定により許可が取り消されたとき。

(3) 広告物等の表示又は設置が必要でなくなったとき。

(4) 第11条に規定する広告物等について、同条の規定により表示し、又は設置することができる期間が経過したとき。

2 前項の規定による除却を行うときは、当該広告物等が残存しないようにし、良好な景観の形成に配慮しなければならない。

3 この条例の規定による許可に係る広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第21条 市長は、この条例の規定による許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該許可を取り消すことができる。

(1) 第13条第1項(第15条第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可に付した条件に違反したとき。

(2) 第15条第1項の規定に違反したとき。

(3) 次条第1項の規定による市長の命令に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(措置命令)

第22条 市長は、この条例又はこの条例の規定による許可に付した条件に違反した広告主又は広告物等管理者に対し、当該広告物等の表示若しくは設置の停止を命じ、又は5日以上の期限を定め、当該広告物等の改修、移転、除却その他良好な景観を形成し、若しくは風致を維持し、若しくは公衆に対する危害を防止するために必要な措置を命ずることができる。

2 市長は、前項の措置を命じようとする場合において、当該広告主又は広告物等管理者を過失がなくて確知することができないときは、これらの措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者に行わせることができる。ただし、広告物を掲出する物件を除却する場合においては、5日以上の期限を定め、これを除却すべき旨及びその期限までに除却しないときは、自ら又はその命じた者若しくは委任した者が除却する旨を公告するものとする。

(広告物等を保管した場合の公示事項)

第23条 法第8条第2項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した広告物等の名称又は種類及び数量

(2) 保管した広告物等が表示され、又は設置されていた場所及び当該広告物等を除却した日

(3) 当該広告物等の保管を始めた日及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するために必要と認められる事項

(広告物等を保管した場合の公示の方法)

第24条 法第8条第2項の規定による公示は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間(法第7条第4項の規定により除却された広告物については、2日間)、公衆の見やすい場所に掲示すること。

(2) 前号の方法による公示に係る広告物等のうち、特に貴重と認められるものについては、当該公示の期間が満了してもなお当該広告物等の所有者等の氏名及び住所を知ることができないときは、当該掲示の要旨を市の広報紙に掲載すること。

(広告物等の価額の評価の方法)

第25条 法第8条第3項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他価額の評価に関する事情を勘案して行うものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、広告物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した広告物等を売却する場合の手続)

第26条 法第8条第3項の規定による保管した広告物等の売却は、規則で定める方法によるものとする。

(公示の日から売却可能となるまでの期間)

第27条 法第8条第3項各号の条例で定める期間は、次の各号に掲げる広告物等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 法第7条第4項の規定により除却された広告物 2日

(2) 特に貴重な広告物等 3月

(3) 前2号に掲げるもの以外の広告物等 14日

(広告物等を返還する場合の手続)

第28条 市長は、保管した広告物等(法第8条第3項の規定により売却した代金を含む。)を当該広告物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証する書類を提示させる等の方法によってその者が当該広告物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(処分、手続等の効力の承継)

第29条 広告主又は広告物等管理者について変更があった場合においては、この条例の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし、従前のこれらの者に対してした処分その他の行為は、新たにこれらの者となった者に対してしたものとみなす。

第3章 雑則

(報告及び立入検査)

第30条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、広告主、広告物等管理者又は施設管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は市長が指定する職員に広告物等の存する土地若しくは建物に立ち入り、広告物等を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(違反の表示等)

第31条 市長は、この条例又はこの条例の規定による許可に付した条件に違反した広告物等に、当該広告物等が違反である旨を表示することができる。

2 市長は、広告主、広告物等管理者、施設管理者又は屋外広告業を営む者がこの条例又はこの条例の規定による許可に付した条件に違反したと認めるときは、規則で定めるところにより、その旨を公表することができる。

(補則)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

(罰則)

第33条 第22条第1項の規定による命令に違反した者は、50万円以下の罰金に処する。

第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第8条第1項から第3項までの規定に違反して広告物等を表示し、又は設置した者

(2) 第15条第1項の規定に違反して許可に係る広告物の内容に変更を加え、又は広告物等を改造し、若しくは移転した者

第35条 第30条第1項の報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第36条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に屋外広告物条例(平成4年兵庫県条例第22号。以下「県条例」という。)の規定に基づきなされた許可、命令その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この条例の相当規定に基づきなされたものとみなす。

3 この条例の施行の際、県条例の規定による許可を要さず、現に適法に表示され、又は設置されている広告物等は、施行日から3年間(規則で定める広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第6条第1項及び第8条第1項の規定は、適用しない。

4 この条例の施行の際、県条例の規定による許可を受けて、現に適法に表示され、又は設置されている広告物等で、当該許可の期間が満了し、第15条第2項の規定による許可を受けようとするときは、施行日から3年間(規則で定める広告物等にあっては、規則で定める期間)は、第6条第2項及び第3項並びに第8条第1項の規定は適用せず、県条例の相当規定の定めるところによる。

5 前項の規定の適用を受ける広告物等について、前項に定める期間内に、この条例の規定に適合させる改修又は除却その他の措置を採ることを記載した計画書の提出があり、市長が適当と認めるときは、前項に定める期間に更に2年間(規則で定める広告物等にあっては、規則で定める期間)を加えることができる。

6 第4項又は前項の規定の適用を受ける広告物等に係る第15条第2項の規定による許可の期間は、第4項又は前項に規定する期間内において定めるものとする。

(芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部改正)

7 芦屋市附属機関の設置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

芦屋市屋外広告物条例

平成27年12月18日 条例第54号

(平成28年7月1日施行)

体系情報
第9類 設/第1章 都市建設
沿革情報
平成27年12月18日 条例第54号