○芦屋市消防団員分限懲戒審査委員会規則

平成27年11月13日

規則第51号

(設置)

第1条 芦屋市消防団条例(昭和28年芦屋市条例第36号)第4条の2第1項に基づく分限処分及び第11条に基づく懲戒処分の公正を期するため、芦屋市消防団員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員7人以内で組織する。

2 委員は、審査事件の対象者が消防団長の場合にあっては市長が任命し、消防団員(消防団長を除く。以下同じ。)の場合にあっては消防長が指名する。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、審査事件の対象者が消防団長の場合にあっては副市長を、消防団員の場合にあっては消防本部総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、委員の互選により定める。

4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員は、自己に関係のある審査事件の会議に出席することはできない。

5 委員会は、必要があると認めるときは、審査事件の本人及び関係者に対し、委員会への出席を求め、又は必要な資料等の提出を求めることができる。

(審査結果の報告)

第6条 委員会において議決したときは、委員長は、その結果を文書により、速やかに市長又は消防長に報告しなければならない。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務部人事課又は消防本部総務課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芦屋市消防団員分限懲戒審査委員会規則

平成27年11月13日 規則第51号

(平成27年11月13日施行)