○芦屋市消費者教育推進計画推進本部設置要綱

平成27年11月1日

(設置)

第1条 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第10条第2項の規定に基づき、芦屋市消費者教育推進計画を策定し、本市における消費者教育を総合的かつ体系的に推進するため、芦屋市消費者教育推進計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 芦屋市消費者教育推進計画の策定に関すること。

(2) 芦屋市消費者教育推進計画の推進及び関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、あらかじめ、本部長が指名する副本部長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、市民生活部長をもって充て、副委員長は、教育委員会学校教育部長をもって充てる。

4 委員長は、幹事会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、消費者行政に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成27年11月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令4.4.1・一部改正)

技監

企画部長

総務部長

総務部参事(財務担当部長)

市民生活部長

福祉部長

こども・健康部長

都市建設部長

都市建設部参事(道路・公園担当部長)

会計管理者

上下水道部長

市立芦屋病院事務局長

消防長

教育委員会管理部長

教育委員会学校教育部長

教育委員会社会教育部長

別表第2(第5条関係)

(平30.4.1・平31.4.1・令2.4.1・令4.4.1・一部改正)

市民生活部環境課長

市民生活部環境施設課長

福祉部地域福祉課長

福祉部障がい福祉課長

福祉部高齢介護課長

こども・健康部子育て政策課長

こども・健康部健康課長

都市建設部建設総務課長

都市建設部防災安全課長

教育委員会学校教育部学校教育課長

教育委員会社会教育部生涯学習課長

教育委員会社会教育部青少年育成課長

教育委員会社会教育部青少年愛護センター長

芦屋市消費者教育推進計画推進本部設置要綱

平成27年11月1日 種別なし

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
平成27年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和2年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし