○あしやふるさと寄附推進事業実施要綱
平成27年11月15日
(趣旨)
第1条 この要綱は、ふるさと寄附の推進を図るとともに、市内産業及び商業の活性化並びに市外への魅力発信を図ることを目的として、芦屋市へふるさと寄附を行った個人(以下「寄附者」という。)に対して返礼品を贈呈する、あしやふるさと寄附推進事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(令4.8.19・一部改正)
(1) ふるさと寄附 芦屋市を応援するため、あしやふるさと寄附金申込書(様式第1号)又はふるさと寄附ポータルサイトにより寄附を行うことをいう。
(2) 協力企業 第4条の規定による承認を受けた企業等をいう。
(4) 委託事業者 芦屋市との間で事業に係る事務及び関連業務についての委託契約を締結した事業者をいう。
(令4.8.19・令6.8.1・一部改正)
(返礼品の贈呈等)
第3条 市長は、寄附者からのふるさと寄附の額に応じ、3割以下の価格に相当する返礼品を当該寄附者に贈呈するものとする。ただし、寄附者が返礼品の贈呈を希望しない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による返礼品の贈呈は、協力企業が返礼品を寄附者に発送等することにより行うものとする。
3 協力企業は、前項の規定により寄附者に対し返礼品を発送等したときは、その旨を市長に報告するとともに、返礼品に要した費用を請求するものとする。
4 寄附者は、贈呈される返礼品を寄附金額に応じて選択することができる。この場合において、寄附金額の3割以下の価格の範囲内で返礼品を複数選択することも可能とする。
(平28.3.1・平29.8.1・令4.8.19・令6.8.1・一部改正)
(参加の承認)
第4条 事業への参加を希望する企業等は、地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項第3号及び同法第314条の7第2項第3号に該当する贈呈の対象となる商品等(以下「対象商品」という。)とともに市長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定による承認の申請は、委託事業者が指定するウェブサイト又は所定の様式において行うものとする。
(令4.8.19・旧第6条繰上・一部改正、令6.8.1・一部改正)
(変更の承認)
第5条 協力企業は、前条の規定による承認を受けた対象商品について、次に掲げる内容の変更を行うときは、市長の承認を受けなければならない。
(1) 返礼品
(2) ふるさと寄附ポータルサイトに掲載する返礼品の紹介文書、写真及びデータ
2 協力企業は、前項第1号の変更を行うときは、委託事業者が指定するウェブサイト又は所定の様式において申請するものとする。
4 協力企業は、第1項第2号の変更を行うときは、委託事業者に電子メールその他の方法により申請するものとする。
(令4.8.19・旧第7条繰上・一部改正、令6.8.1・一部改正)
(事業参加の辞退)
第6条 協力企業は、事業への参加を辞退しようとするときは、速やかに、市長に報告しなければならない。
(令4.8.19・旧第8条繰上・一部改正、令6.8.1・一部改正)
(令4.8.19・旧第9条繰上・一部改正、令6.8.1・一部改正)
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、別に定める。
(令4.8.19・旧第10条繰上)
附則
この要綱は、平成27年11月15日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年3月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第4条第4項の改正規定 平成29年8月1日
(2) 第3条第1項の改正規定 平成29年11月1日
(経過措置)
2 この要綱による改正後のあしやふるさと寄附推進事業実施要綱第3条第1項の規定は、平成29年11月1日以後の寄附について適用し、同日前の寄附については、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年8月19日から施行する。
(経過措置)
2 改正後のあしやふるさと寄附推進事業実施要綱第3条第1項及び第4項の規定は、令和4年8月19日以後の寄附について適用し、同日前の寄附については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和6年8月1日から施行する。
様式(省略)