○芦屋市移動式赤ちゃんの駅貸出事業実施要綱

平成28年1月1日

(目的)

第1条 この要綱は、市内で開催されるイベント等に、乳幼児をもつ母親の授乳や搾乳、おむつ交換等を行うためのスペースとして、移動式赤ちゃんの駅を貸し出すことにより、乳幼児をもつ保護者が安心してイベント等に参加できる環境づくりを推進し、子育て支援に資することを目的とする。

(令7.10.1・一部改正)

(貸出し要件)

第2条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けることができる団体は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 市内で乳幼児をもつ保護者が参加できるイベント等を主催すること。

(2) 特定の政治、思想又は宗教の活動を目的としないイベント等を主催すること。

(3) 法令又は公序良俗に反しないイベント等を主催すること。

(令7.10.1・一部改正)

(貸出しの申込み)

第3条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市移動式赤ちゃんの駅貸出申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に必要な書類を添付し、市長に提出しなければならない。

2 申請者は、貸出しを受けようとする日の6月前から7日前までに申請書を提出しなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(貸出しの承認等)

第4条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、貸出しの可否を決定し、芦屋市移動式赤ちゃんの駅貸出承認通知書(様式第2号)又は芦屋市移動式赤ちゃんの駅貸出不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 貸出しの希望期間が重複する複数の申込みがあった場合は、原則として申請書の提出が早かった者を優先する。

(貸出しの期間)

第5条 移動式赤ちゃんの駅の貸出し期間は、最長7日とする。ただし、貸出しが重複しない場合で、かつ、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(貸出料)

第6条 移動式赤ちゃんの駅の貸出料は、無料とする。

(貸出し及び返却)

第7条 移動式赤ちゃんの駅の貸出しの承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、原則として、自ら芦屋市こども家庭・保健センターにおいて移動式赤ちゃんの駅を直接借り受け、返却しなければならない。

2 使用者は、返却時に移動式赤ちゃんの駅に破損、汚損等がないか十分確認しなければならない。

(令7.10.1・一部改正)

(使用上の遵守事項)

第8条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅の使用に際し、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第三者に権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 申請書に記載のイベント等以外には使用しないこと。

(3) 移動式赤ちゃんの駅の使用説明書に従い、適正に管理し、使用すること。

(4) あらかじめ定められた期間までに返却すること。

(5) その他市長が特に付した条件に従って使用すること。

(貸出承認の取消し)

第9条 市長は、使用者が前条各号に掲げる事項を遵守しなかったとき、又はこの要綱の規定に違反したときは、貸出しの承認を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸出しの承認を取り消したときは、芦屋市移動式赤ちゃんの駅貸出承認取消通知書(様式第4号)により使用者に通知するものとする。

3 第1項の規定により貸出しの承認を取り消す場合において、既に移動式赤ちゃんの駅の貸出しを行っているときは、市長は返還を命じるものとし、使用者は直ちにこれに応じなければならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、移動式赤ちゃんの駅を破損又は汚損したときは、補修等必要な処置を行い、原状に復さなければならない。

2 市長は、使用者がその責めに帰すべき事由により移動式赤ちゃんの駅を補修等が困難な状態まで破損又は汚損させたときは、実費弁償させることができる。

(市の免責)

第11条 移動式赤ちゃんの駅の使用又は第9条第1項の規定による貸出しの承認の取消しにより、使用者が被った損害又は使用者が第三者に与えた損害については、市は賠償の責めを負わないものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成28年1月1日から施行する。

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市移動式赤ちゃんの駅貸出事業実施要綱

平成28年1月1日 種別なし

(令和7年10月1日施行)