○芦屋市放課後児童クラブの入会基準に関する要綱
平成27年12月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業として実施する芦屋市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の入会基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31.4.1・一部改正)
(入会基準)
第2条 児童クラブの入会基準は、別表第1のとおりとする。
(平31.4.1・一部改正)
(学年区分)
第3条 児童クラブに入会する児童の学年は、当該児童の入会する年度の4月1日現在の学年により区分する。
(平31.4.1・一部改正)
2 前項の規定にかかわらず、市長は児童クラブの定員を超えて入会を許可することができるものとする。
(平28.7.1・平30.12.1・平31.4.1・一部改正)
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、児童クラブの入会に関し必要な事項は別に定める。
(平31.4.1・一部改正)
附則
(施行期日等)
1 この要綱は、平成27年12月1日から施行し、平成28年4月1日以後に入会する児童について適用する。
(平29.7.1・旧附則・一部改正)
2 第4条の規定にかかわらず、平成29年7月20日から同年8月31日までの間に限り実施する児童会の入会の許可は、平成29年度の当初の入会申請について不許可の決定を受けた児童から順に行うものとする。
(平29.7.1・追加)
3 第4条の規定にかかわらず、平成30年7月20日から同年8月31日までの間に限り実施する児童会の入会の許可は、平成30年度の当初の入会申請について不許可の決定を受けた児童から順に行うものとする。
(平30.7.1・追加)
附則
この要綱は、平成28年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年12月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第4条関係)
入会基準表
類型 | 細目 | 適用 | 父 | 母 | ||
指数 | 指数 | |||||
1 | 家庭外労働 | 勤務日数 | 勤務・自営 | 勤務日数が1週当たり5日以上 | 10 | 10 |
勤務日数が1週当たり4日以上5日未満 | 8 | 8 | ||||
勤務日数が1週当たり3日以上4日未満 | 5 | 5 | ||||
勤務終了時間 | 勤務・自営 | 午後5時以降終了 | 10 | 10 | ||
午後4時以降午後5時前終了 | 5 | 5 | ||||
2 | 家庭内労働 | 勤務日数 | 勤務・自営 | 勤務日数が1週当たり5日以上 | 8 | 8 |
勤務日数が1週当たり4日以上5日未満 | 5 | 5 | ||||
勤務日数が1週当たり3日以上4日未満 | 4 | 4 | ||||
内職 | 勤務日数が1週当たり3日以上 | 4 | 4 | |||
勤務終了時間 | 勤務・自営 | 午後5時以降終了 | 6 | 6 | ||
午後4時以降午後5時前終了 | 4 | 4 | ||||
内職 | 午後4時以降終了 | 4 | 4 | |||
3 | 疾病・負傷 | 入院 | 概ね1月以上の入院が必要と診断された場合 | 20 | 20 | |
家庭内療養 | 常時臥床・安静 | 概ね1月以上の常時臥床・安静と診断された場合 | 8 | 8 | ||
通院・療養 | 概ね1月以上児童の育成が困難と診断された場合 | 6 | 6 | |||
4 | 障がい | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 | 16 | 16 | ||
身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級 | 8 | 8 | ||||
身体障害者手帳4~6級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級 | 5 | 5 | ||||
5 | 家族の看護・介護 | 入院 | 概ね1月以上の入院付添が必要な場合 | 14 | 14 | |
施設通所等 | 障がい児者介護・訓練 | 身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級 | 8 | 8 | ||
身体障害者手帳3級、療育手帳B1、精神障害者保健福祉手帳2級 | 4 | 4 | ||||
身体障害者手帳4~6級、療育手帳B2、精神障害者保健福祉手帳3級 | 2 | 2 | ||||
家庭内介護 | 疾病・負傷等介護 | 療養者の介護 | 6 | 6 | ||
備考
1 保護者のいずれか指数の低い方を当該世帯の指数とする。
2 保護者1名につき適用する類型は、1つの項目とする。ただし、細目のうち勤務日数及び勤務終了時間は、それぞれの項目の指数を合算する。
別表第2(第4条関係)
(平30.12.1・一部改正)
調整基準表
区分 | 適用 | 指数 | ||
1 | 世帯 | 父母の状況 | 父母のどちらかが死亡、離別、行方不明等により、いない場合 | +12 |
父母のどちらかが単身赴任等により、常時当該家庭にいない場合 | +2 | |||
親族の状況 | 父母のどちらかが死亡、離別、行方不明等により、いない場合で親族等と同居していない場合 | +2 | ||
児童の状況 | 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている場合及び同程度の障がいがあると認められる場合 | +51 | ||
児童相談所からの要請により入会に配慮が必要な場合 | +51 | |||
2 | 学年 | 学年の状況 | 1年生 | +51 |
2年生 | +48 | |||
3年生 | +45 | |||
4年生 | +15 | |||
5年生 | +3 | |||