○芦屋市犯罪被害者等支援条例

平成28年3月18日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に基づき、本市における犯罪被害者等に対する支援に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等を支援するための施策の基本となる事項を定めることにより、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、もって犯罪被害者等が受けた被害の軽減及び回復を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。

(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。

(3) 関係機関等 国、兵庫県その他の関係機関及び犯罪被害者等に対する支援を行う民間の団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。

(4) 事業者 次に掲げる者その他の事業を行う者をいう。

 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(次号において「報道機関」という。)

 犯罪被害者等を雇用する者

(5) 二次的被害 犯罪等により犯罪被害者等が直接害を被るもののほか、周囲の人々のうわさ若しくは中傷又は報道機関の報道等により犯罪被害者等が正当な理由なく受ける経済的な損失、精神的な苦痛、心身の不調、プライバシーの侵害その他の犯罪等に関する二次的な被害をいう。

(基本理念)

第3条 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等が平穏な生活を取り戻すまでの間、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、適切に途切れることなく行われなければならない。

2 犯罪被害者等の支援は、その過程において、犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は二次的被害を生じさせることのないよう行われるとともに、犯罪被害者等の支援に関する個人情報の適正な取扱いの確保に最大限配慮して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、犯罪被害者等を支援するための施策を策定し、及び実施しなければならない。

2 市は、犯罪被害者等を支援するための施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等の支援に係る体制の整備に努めるものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、犯罪被害者等の名誉若しくは生活の平穏を害し、又は二次的被害を生じさせることのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係機関等が行う犯罪被害者等の支援に協力するよう努めるものとする。

2 犯罪被害者等を雇用する者は、犯罪被害者等がその被害に係る刑事に関する手続に適切に関与することができるように、その就労及び勤務について、十分に配慮するよう努めるものとする。

(相談及び情報の提供等)

第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な助言及び情報の提供を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。

2 市は、前項に規定する支援を総合的に行うための相談窓口を設置するものとする。

(支援金の支給)

第8条 市は、犯罪等の被害による経済的負担の軽減を図るため、犯罪被害者等に対し、一時的な生活資金として支援金の支給を行うものとする。

(日常生活の支援)

第9条 市は、犯罪等の被害により日常生活を営むことについて支障がある犯罪被害者等に対し、家事援助を行う者の派遣及び一時保育に要する費用の助成を行うものとする。

(居住の安定)

第10条 市は、犯罪等の被害により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等に対し、一時的な住居の提供、新たに入居する賃貸住宅の家賃の助成及び転居に要する費用の助成を行うものとする。

(雇用の安定)

第11条 市は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が置かれている状況について事業者の理解を深めるために必要な施策を実施するものとする。

(市民及び事業者の理解の促進)

第12条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、その名誉又は生活の平穏への配慮その他犯罪被害者等に対する支援の重要性等について、市民及び事業者の理解を深めるために必要な施策を実施するものとする。

(人材の育成)

第13条 市は、犯罪被害者等に対する支援の充実を図るため、相談、助言、情報の提供その他の犯罪被害者等の支援を担う人材を育成するための研修等必要な施策を実施するものとする。

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

芦屋市犯罪被害者等支援条例

平成28年3月18日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)