○芦屋市犯罪被害者等支援条例施行規則
平成28年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、芦屋市犯罪被害者等支援条例(平成28年芦屋市条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 犯罪被害 犯罪行為による死亡又は重傷病をいい、犯罪行為の時又はその直後における心身の被害であって、その後の死亡又は重傷病の原因となり得るものを含む。
(2) 犯罪行為 日本国内又は日本国外にある日本船舶若しくは日本航空機内において行われた人の生命又は身体を害する罪に当たる行為(刑法(明治40年法律第45号)第37条第1項本文、第39条第1項又は第41条の規定により罰せられない行為を含むものとし、同法第35条又は第36条第1項の規定により罰せられない行為及び過失による行為を除く。)をいう。
(3) 重傷病 療養に1月以上の期間を要する負傷又は疾病をいう。
(4) 市民 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。
(5) 犯罪被害者である市民 犯罪被害を受けた者であって、当該犯罪被害を受けた時に市民であったものをいう。
(2) 重傷病支援金 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民
(1) 犯罪被害者である市民の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)
(2) 犯罪被害者である市民の収入によって生計を維持していた当該犯罪被害者である市民の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
4 犯罪被害者である市民を故意に死亡させ、又は犯罪被害者である市民の死亡前若しくは死亡後に、その者の死亡によって遺族支援金の支給を受けることができる先順位若しくは同順位の遺族となるべき者若しくは遺族を故意に死亡させた者は、遺族支援金の支給を受けることができない。
5 遺族支援金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者である市民の遺族であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者である市民と同居していた者
(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民
(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民の配偶者又は扶養義務者であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者である市民と同居していた者
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 犯罪行為により死亡した犯罪被害者である市民の遺族であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者である市民と同居していた者
イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民
ウ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民の配偶者又は扶養義務者であって、次に掲げる要件を満たすもの
(ア) 当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者である市民と同居していたこと。
(イ) 家賃の助成に係る賃貸住宅に入居する期間において、当該犯罪被害者である市民と同居すること。
(2) 当該犯罪被害を受けた当時に居住していた住居に引き続き居住することが困難であると市長が認める者
(3) 新たに賃貸住宅に入居し、当該賃貸住宅の家賃を負担する者
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 犯罪行為により死亡した犯罪被害者である市民の遺族であって、当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者である市民と同居していた者
イ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民
ウ 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民の配偶者又は扶養義務者であって、次に掲げる要件を満たすもの
(ア) 当該犯罪被害を受けた当時、当該犯罪被害者である市民と同居していたこと。
(イ) 犯罪被害時の住居からの転居先において、当該犯罪被害者である市民と同居すること。
(2) 当該犯罪被害を受けた当時に居住していた住居に引き続き居住することが困難であると市長が認める者
(3) 新たな住居に転居し、当該転居費用を負担する者
(1) 犯罪被害者である市民と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者である市民が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者である市民にも、その責に帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者である市民又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、社会通念上適切でないと市長が認めるとき。
(1) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待
(2) 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号)第2条第3項に規定する高齢者虐待(同条第4項第2号、第5項第1号ホ及び同項第2号(第1号ホに係る部分に限る。)に掲げる行為を除く。)
(3) 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号)第2条第2項に規定する障害者虐待(同条第6項第2号、第7項第5号及び第8項第5号に掲げる行為を除く。)
(令6規則16・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行し、この規則の施行後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。
附則(令和6年2月28日規則第16号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。