○再就職者による依頼等の届出に関する規則
平成28年3月25日
公平委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、再就職者から依頼等を受けた後、遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(様式第1号)を公平委員会に提出して行うものとする。
(補則)
第3条 この規則で定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式(省略)