○芦屋市芸術文化活動表彰要綱
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、芦屋市民の優れた芸術文化活動を表彰することにより、芸術文化活動の一層の振興を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 表彰の名称は、芦屋市芸術文化活動表彰とする。
(表彰の対象者)
第3条 表彰の対象者は、芦屋市民及び芦屋市に関係のある個人又は団体とする。
(推薦の方法)
第4条 被表彰者の推薦は、次に定めるところによるものとする。
(1) 自己推薦又は第三者若しくは団体の意思を代表するとみなされる者から推薦のある場合
(2) 特に市長が表彰にふさわしいと認める場合
(被表彰者の選考)
第5条 被表彰者の選考に当たっては、次条の芦屋市芸術文化活動表彰選考委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。ただし、市長が特に表彰に値すると認めたときはこの限りでない。
(選考委員会)
第6条 第4条の被表彰者の推薦があったときは、被表彰者の選考について市長に意見を述べるため、委員会を設置する。
(組織)
第7条 委員会は、委員長及び委員で構成する。
2 委員長は、文化活動を担当する部の長をもって充てる。
3 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(委員長の職務)
第8条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第9条 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
2 委員は、自己に関する選考には出席することができない。
3 委員長は、必要に応じて、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、文化活動の支援を所管する課において処理する。
(被表彰者の決定)
第11条 被表彰者の決定は市長が行う。
(表彰の方法)
第12条 表彰は、表彰状を贈ることにより行う。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令3.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
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