○芦屋市福祉センター水浴訓練室開放事業実施要綱
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市福祉センターの水浴訓練室を開放することにより、高齢者、障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)及びぜん息児等が心身機能の維持及び改善を図ることを目的とする芦屋市福祉センター水浴訓練室開放事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができるものとする。
(実施場所)
第3条 事業は、芦屋市福祉センターの水浴訓練室において行う。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、高齢者、障がい者等及びぜん息児等に対し、水中運動を行うために水浴訓練室を開放するものとする。
(利用対象者)
第5条 この事業の利用対象者は、市内に居住する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第1号に規定する被保険者
(2) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の所持者その他市長が特に必要と認める者
(3) 軽度のぜん息又はぜん息様気管支炎の診断のある4歳から9歳未満(9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間を含む。)までの児童
(事業の利用)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ登録をしなければならない。
2 利用者(18歳未満の児童においてはその保護者)は、事業の利用に当たり、健康状態を申し出るものとし、必要に応じ、介助者等を付けなければならない。
(利用の中止等)
第7条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を一時中断し、又は中止させることができる。
(1) 第5条の利用対象者に該当しなくなったとき。
(2) 健康状態の変化により、事業の利用が適当でないと認められるとき。
(3) その他市長がその利用を不適当と認めるとき。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。