○芦屋市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、在宅医療・介護連携推進事業を実施することにより、市内の高齢者が住み慣れた地域で必要な医療及び介護を受け、安心して自分らしい生活が継続できるよう、在宅医療と介護サービスとの連携により包括的かつ継続的なサービスが提供される体制を構築するとともに、普及啓発を推進することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 現状分析、課題抽出及び施策立案
ア 地域の医療及び介護の資源の把握
イ 在宅医療及び介護の連携に関する課題の抽出
ウ 切れ目のない在宅医療及び介護の提供体制の構築の推進
(2) 対応策の実施
ア 在宅医療及び介護連携に関する相談支援
イ 在宅医療及び介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発
ウ 医療及び介護関係者の情報共有の支援
エ 医療及び介護関係者の研修の実施
(3) 対応策の評価及び改善
(令3.4.1・一部改正)
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。