○芦屋市生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、生活支援体制整備事業(介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業をいう。)を実施することにより、生活支援サービスを担う事業主体と連携して日常生活上の多様な支援体制を充実・強化し、高齢者の社会参加を促すほか、参加者の属性や世代に関わらず地域住民同士が交流できる居場所の整備を図り、もって地域共生社会を推進することを目的とする。
(令4.4.1・一部改正)
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 地域住民の支援ニーズ・関心事や多様な主体の活動の状況の把握及び可視化
(2) 地域資源の開発
ア 地域に不足する生活支援・介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の創出
イ 生活支援等サービスの担い手の養成
ウ 高齢者をはじめとする多世代の地域住民が担い手として活動する場の確保
(3) ネットワークの構築
ア 関係者間の情報共有
イ 生活支援等サービスの提供主体間の連携の体制づくり
(4) 地域の支援ニーズと生活支援等サービスの提供主体の活動とのマッチング
(5) 目標とする地域づくりに係る関係者への働きかけ
(令4.4.1・令7.4.1・一部改正)
(生活支援コーディネーター)
第4条 市長は、前条に規定する事業を円滑に推進するために生活支援コーディネーターを配置する。
2 生活支援コーディネーターは、地域において、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たすものとする。
3 生活支援コーディネーターは、事業を推進するに当たり地域包括支援センター及び地域の多様な生活支援等サービスの提供主体等と連携を図るものとする。
(協議体)
第5条 市長は、特定非営利活動法人、社会福祉協議会等の多様な生活支援等サービスの提供主体間の情報共有及び連携並びに協働による地域資源の開発等を推進するために協議体を設置する。
(秘密の保持)
第6条 この事業に従事する者は、正当な理由がなく職務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。