○芦屋市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とする芦屋市認知症初期集中支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、芦屋市とする。ただし、事業を適切に実施できると認められる法人その他の団体に委託することができるものとする。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報の収集並びに観察及び評価

 初回訪問時の訪問支援対象者及びその家族への支援

 専門医を含めた支援チーム構成員の会議の開催

 支援方針に沿った支援の実施

 関係機関との情報の共有

 初期集中支援終了後のモニタリング

 記録等の保管

(2) 支援チームに関する普及啓発

(訪問支援対象者)

第4条 訪問支援対象者は、市内に居住し、在宅で生活する40歳以上の者であって、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていないもの

 継続的な医療サービスを受けていないもの

 適切な介護サービスに結び付いていないもの

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(実施体制)

第5条 支援チームは、市内全域をその活動範囲とする。

2 支援チームは、認知症サポート医の指導の下、複数の専門職が家族の訴え等により認知症が疑われる者又は認知症の者及びその家族を訪問し、観察、評価、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、自立生活のサポートを行うものとする。

3 支援チームは、認知症疾患医療センター職員、かかりつけ医等との連携の確保及び情報の共有を図るものとする。

(支援チームの構成)

第6条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名をもって構成する。

2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務経験を3年以上有する者

(3) 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識及び技能を習得した者その他これに準ずる者

3 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかであって、認知症サポート医である医師その他これに準ずる者とする。

(秘密の保持)

第7条 この事業に従事する者は、正当な理由がなく、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

芦屋市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成28年4月1日 要綱

(平成28年4月1日施行)