○芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年4月1日

(設置)

第1条 社会生活を営む上での困難を有する障がい者及び障がい児(以下「障がい者等」という。)に対する支援が効果的かつ円滑に実施されるよう、地域における障がい者差別に関する相談等について情報を共有するとともに、関係機関等の役割に応じて、障がい者差別を解消するための取組を行うネットワークを構築するため、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号)第17条第1項の規定に基づき、芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 障がい者差別に関する相談等に係る情報共有に関すること。

(2) 地域における障がい者差別の解消を推進するための協議に関すること。

(3) 障がい者差別に関する問題解決、発生防止等を図るためのネットワークの構築に関すること。

(4) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員21人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 司法関係者

(3) 保健、医療関係者

(4) 教育関係者

(5) 障がい者団体関係者

(6) 社会福祉団体関係者

(7) 商工、労働機関関係者

(8) 相談支援機関関係者

(9) 市民

(10) 行政関係者

(令4.4.1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、障がい福祉に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

2 この要綱の施行後、最初に委嘱又は任命された委員の任期は、第4条の規定にかかわらず、平成30年3月31日までとする。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

芦屋市障がい者差別解消支援地域協議会設置要綱

平成28年4月1日 要綱

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第3章 保健福祉
沿革情報
平成28年4月1日 要綱
令和4年4月1日 種別なし