○芦屋市交通安全対策委員会設置要綱
平成28年4月1日
(設置)
第1条 芦屋市交通安全計画を策定するとともに、当該計画の総括及び検証を行うため、芦屋市交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 芦屋市交通安全計画の策定に関すること。
(2) 芦屋市交通安全計画の総括及び検証を行うこと。
(3) その他交通安全対策に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、別表に掲げる者及び団体等から選出された者(以下「委員」という。)により組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年間とする。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は都市政策部参事(都市基盤担当部長)をもって充て、副委員長は都市政策部都市基盤室主幹(維持施設担当課長)をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、交通安全啓発に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令元.10.1・令4.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)
交通安全に関する学識経験者 芦屋市PTA協議会 芦屋市老人クラブ連合会 芦屋警察署 芦屋交通安全協会 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 企画部市長公室市民参画・協働推進課長 こども福祉部こども家庭室こども政策課長 都市政策部都市戦略室都市政策課長 都市政策部都市基盤室道路・公園課長 都市政策部都市基盤室主幹(維持施設担当課長) 消防本部消防室救急課長 教育委員会教育部学校教育室保健安全・特別支援教育課長 |