○芦屋市交通安全対策委員会設置要綱

平成28年4月1日

(設置)

第1条 芦屋市交通安全計画を策定するとともに、当該計画の総括及び検証を行うため、芦屋市交通安全対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 芦屋市交通安全計画の策定に関すること。

(2) 芦屋市交通安全計画の総括及び検証を行うこと。

(3) その他交通安全対策に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、別表に掲げる者及び団体等から選出された者(以下「委員」という。)により組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年間とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は都市政策部参事(都市基盤担当部長)をもって充て、副委員長は都市政策部都市基盤室主幹(維持施設担当課長)をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(令5.4.1・令6.4.1・一部改正)

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、交通安全啓発に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(令元.10.1・令4.4.1・令5.4.1・令6.4.1・一部改正)

交通安全に関する学識経験者

芦屋市PTA協議会

芦屋市老人クラブ連合会

芦屋警察署

芦屋交通安全協会

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

企画部市長公室市民参画・協働推進課長

こども福祉部こども家庭室こども政策課長

都市政策部都市戦略室都市政策課長

都市政策部都市基盤室道路・公園課長

都市政策部都市基盤室主幹(維持施設担当課長)

消防本部消防室救急課長

教育委員会教育部学校教育室保健安全・特別支援教育課長

芦屋市交通安全対策委員会設置要綱

平成28年4月1日 要綱

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成28年4月1日 要綱
令和元年10月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和6年4月1日 種別なし