○芦屋市犯罪被害者等支援金支給要綱
平成28年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、芦屋市犯罪被害者等支援条例(平成28年芦屋市条例第16号。以下「条例」という。)第8条及び同条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、犯罪被害者等に対して行う一時的な生活資金としての支援金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 遺族支援金 犯罪被害者である市民が死亡した場合について、300,000円。ただし、既に次号に規定する重傷病支援金を支給された者が、当該重傷病支援金の受給に係る犯罪行為に起因して死亡した場合にあっては、200,000円
(2) 重傷病支援金 犯罪被害者である市民が重傷病を負った場合について、100,000円
(1) 遺族支援金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者である市民の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者と犯罪被害者である市民との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書
ウ その他市長が必要と認める書類
(2) 重傷病支援金 次に掲げる書類
ア 犯罪被害者である市民の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書
イ その他市長が必要と認める書類
2 前項の申請は、当該犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき、又は当該死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。ただし、当該期間内に申請しなかったことについて、やむを得ない理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(支給決定の取消し等)
第6条 市長は、偽りその他不正の手段により支援金の支給を受けた者があるとき、又は支給後において、支給対象者に該当しないことが判明したときは、支援金の支給の決定を取り消し、支援金を返還させることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
様式(省略)