○芦屋市犯罪被害者等日常生活費等助成要綱

平成28年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、芦屋市犯罪被害者等支援条例(平成28年芦屋市条例第16号。以下「条例」という。)第9条及び第10条並びに同条例施行規則(以下「規則」という。)の規定に基づき、犯罪被害者等の日常生活等を支援するために実施する家事援助を行う者の派遣及び一時保育に要する費用並びに新たに入居する賃貸住宅の家賃並びに転居に要する費用の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(家事援助に要する費用の助成)

第2条 市長は、犯罪被害により日常生活を営むことについて支障がある規則第4条に定める犯罪被害者等が、家事援助を行う者(以下「ヘルパー」という。)の派遣を受ける場合は、その費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、ヘルパーの利用に係る費用のうち、1時間当たり2,500円を限度とする。

(家事援助に要する費用の助成の範囲)

第3条 家事援助に要する費用の助成を受けることができるサービスの内容は、次に掲げるものとする。

(1) 調理

(2) 衣類の洗濯

(3) 住居の掃除及び整理整頓

(4) 生活必需品の買い物

(5) 通院等の介助

(6) その他必要な家事援助

2 前項各号に掲げるサービスは、家事援助に係るサービスを提供する事業者が派遣するヘルパーにより、犯罪被害者等の居宅において実施されるものとする。ただし、前項第4号及び第5号に掲げるサービスについては、この限りでない。

3 家事援助等に要する費用の助成を受けることができる時間は、午前9時から午後6時までの間において、1時間を単位とし、当該時間の合計は25時間以内とする。

4 家事援助に要する費用の助成を受けることができる期間は、当該犯罪被害を受けた日から6月以内とする。

(一時保育に要する費用の助成)

第4条 市長は、当該犯罪被害に係る警察及び司法関係の手続等に際し、その扶養する就学前の子の家庭での保育が困難となる規則第5条に定める犯罪被害者等が、一時保育(一時的な預かり保育をいう。以下同じ。)を利用する場合は、その費用を助成するものとする。

2 前項の規定による助成の額は、一時保育の利用に係る費用のうち、1日当たり4,800円を限度とする。

(一時保育に要する費用の助成の範囲)

第5条 一時保育に要する費用の助成は、犯罪被害者等が次の各号のいずれかに該当する場合に受けることができるものとする。

(1) 当該犯罪被害に係る警察及び司法関係の手続等に出頭し、又は参加する場合

(2) 当該犯罪被害に係る弁護士等との打合せ

(3) 当該犯罪被害に伴う病院等への通院

(4) その他市長が必要と認める場合

2 一時保育に要する費用の助成を受けることができる日数の合計は5日以内とし、その期間は、当該犯罪被害を受けた日から6月以内とする。

(家賃の助成)

第6条 市長は、犯罪被害を受けたことにより従前の住居に居住することが困難になったと認められる規則第6条に定める犯罪被害者等が、新たに賃貸住宅に入居する場合における当該賃貸住宅の家賃を助成するものとする。

2 前項に定める従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等とは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 従前の住居又はその付近において犯罪行為が行われたために当該住居に居住し続けることが困難となった者

(2) 犯罪行為により住居が滅失し、又は著しく損壊したために居住することができなくなった者

(3) 二次的被害を受けた者

(4) 前3号に類する事由があったと市長が認める者

3 第1項の規定による助成の額は、1月当たり、家賃の月額の2分の1に相当する額(35,000円を上限とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てた額)とする。

(家賃助成の範囲)

第7条 助成の対象となる家賃は、当該犯罪被害を受けた後、最初に新たに賃貸住宅に入居した日の属する月の翌月(当該入居した日が月の初日であるときは、当該入居した日の属する月)から6月以内の家賃とする。

(転居費用の助成)

第8条 市長は、犯罪被害を受けたことにより、従前の住居に居住することが困難になったと認められる規則第7条に定める犯罪被害者等が、新たな住居への転居に要する費用(以下「転居費用」という。)を助成するものとする。

2 前項に定める従前の住居に居住することが困難になったと認められる犯罪被害者等とは、第6条第2項各号のいずれかに該当する者とする。

3 第1項の規定による助成の額は、一の犯罪被害について、200,000円を限度とする。

4 助成を受けることができる転居費用は、次に掲げる費用とする。

(1) 転居に伴う引越し費用

(2) その他市長が必要と認める費用

(転居費用の助成の範囲)

第9条 転居費用の助成は、一の犯罪被害について一の申請に限り行うことができるものとする。

2 転居費用の助成を受けることができる期間は、当該犯罪被害を受けた日から1年以内とする。

(助成の申請)

第10条 第2条から前条までの助成(以下「助成」という。)を受けようとする犯罪被害者等は、芦屋市犯罪被害者等日常生活費等助成申請書(様式第1号)、芦屋市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る確約書(様式第2号)及び情報提供同意書(様式第3号)に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、条例に定める支援金の支給に係る申請で提出した書類をもって代えることができると認められる場合は、これを省略することができる。

(1) 犯罪行為により死亡した犯罪被害者である市民の遺族が助成を受けようとする場合

 犯罪被害者である市民の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

 申請者と犯罪被害者である市民との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 支払った費用を証する領収証

 その他市長が必要と認める書類

(2) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民が助成を受けようとする場合

 犯罪被害者である市民の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書

 支払った費用を証する領収証

 その他市長が必要と認める書類

(3) 犯罪行為により重傷病を負った犯罪被害者である市民の配偶者又は扶養義務者が助成を受けようとする場合

 犯罪被害者である市民の負傷又は疾病の状態及び療養に係る日数に関する医師の診断書その他の証明書

 申請者と犯罪被害者である市民との続柄を証する戸籍の謄本又は抄本その他の地方公共団体の長が発行する証明書

 支払った費用を証する領収証

 その他市長が必要と認める書類

(助成の決定等)

第11条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかに申請者から犯罪被害により日常生活等の支援が必要となった状況等について聴き取り調査等を実施し、助成の可否、助成の額、助成の対象となる日常生活等の支援の内容等について決定し、芦屋市犯罪被害者等日常生活費等助成に係る審査結果通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第12条 前条の規定による通知により助成の決定を受けた申請者は、芦屋市犯罪被害者等日常生活費等助成金請求書(様式第5号)を市長に提出し、助成金の請求をするものとする。

(助成決定の取消し)

第13条 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者があるとき、又は助成後において、助成対象者に該当しないことが判明したときは、助成の決定を取り消し、助成金を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行し、この要綱の施行後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。

様式(省略)

芦屋市犯罪被害者等日常生活費等助成要綱

平成28年4月1日 要綱

(平成28年4月1日施行)