○芦屋市親子ひろば事業実施要綱
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、地域の子育て家庭の親とその子ども(以下「子育て親子」という。)が集える場を提供し、子育て親子の相互交流の促進及び育児不安等に関する相談、援助等を行う親子ひろば事業(以下「事業」という。)を実施することにより、子育て・子育ちができる環境を整備し、もって地域の子育て支援機能の充実を図ることを目的とする。
(事業内容)
第2条 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 満3歳以上の子ども及びその保護者が安心して遊ぶことができる場所の提供に関すること。
(2) 在園児との交流等に関すること。
(3) 日常的な育児等の相談に関すること。
(4) 子育てに関する情報の提供に関すること。
(実施場所)
第3条 事業は、市立幼稚園全園において実施する。
(実施日時)
第4条 事業は週1回の実施とし、実施時間は午前9時から正午までの間とする。ただし、芦屋市立幼稚園規則(平成27年芦屋市教育委員会規則第6号)第6条に規定する休業日及び幼稚園の行事等を行う日は実施しないものとする。
(指導員の配置)
第5条 事業を実施する幼稚園には、子育て支援に関し意欲があり、子育ての知識及び経験を有する専任の指導員を配置する。
(平30.4.1・一部改正)
(対象者)
第6条 事業の対象者は、市内に住所を有する満3歳以上の子ども及びその保護者とする。
(利用料金)
第7条 事業の利用料は、無料とする。
(利用の制限)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、事業の利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 施設の管理上支障があるとき。
(2) 保護者又は子どもが感染症等の疾患を有するとき。
(3) 保護者又は子どもが利用の目的に反した行為をしたとき。
(4) 保護者又は子どもが施設管理者の指示に従わなかったとき。
(5) 事故、災害その他の理由により施設を利用できなくなったとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。