○芦屋市家具転倒防止推進事業補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、地震災害時における家具等の転倒を防止するために、家具等に転倒防止器具を取り付けるなどの工事(以下「家具転倒防止事業」という。)を行う高齢者等に対して、補助を行うことにより、高齢者等がいる世帯の家具の転倒防止を促進するとともに、地震災害時における高齢者等の安全確保を図ることを目的とする。

(対象世帯)

第2条 補助の対象となる世帯(以下「対象世帯」という。)は、市内に居住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者のみで構成されている世帯とする。

(1) 65歳以上の者

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定又は同法第32条に規定する要支援認定を受けている者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の身体障害者手帳の交付を受けている者

(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省次官通知第156号)の規定による療育手帳の交付を受けている者

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(6) その他市長が特に認める者

(補助対象事業)

第3条 補助の対象となる家具転倒防止事業は、次の各号のいずれかに該当する事業者が施工した工事とする。

(1) 芦屋市内に本社、支店、営業所等を有する事業者

(2) 家具転倒防止事業を専門に扱い3年以上の営業実績を有する事業者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に認める事業者

2 補助の対象となる家具転倒防止事業は、対象世帯が居住する一の住宅につき1回限りとする。

(補助の対象経費及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、家具の取付工事費又は家具転倒防止器具設置に要する費用(以下「家具転倒防止器具設置費」という。)とする。ただし、補助額は5,200円を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、芦屋市家具転倒防止推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。この場合において、申請者の住居が自己の所有でない場合は、家屋所有者等の承諾を得なければならない。

(1) 第2条の対象世帯であることが確認できる書類の写し

(2) 家具転倒防止器具設置費の見積書の写し

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、芦屋市家具転倒防止推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは、芦屋市家具転倒防止推進事業補助金却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請等)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた後に、申請内容に変更が生じたとき(軽微な変更を除く。)は、芦屋市家具転倒防止推進事業補助金変更交付申請書(様式第4号)を、家具転倒防止事業を中止するときは、芦屋市家具転倒防止推進事業中止届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受け付けたときは、その内容を審査し、変更事項を適当であると認めたときは、芦屋市家具転倒防止推進事業補助金変更交付決定通知書(様式第6号)により、申請者に通知する。

(完了報告)

第8条 前2条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、家具転倒防止事業が完了したときは、芦屋市家具転倒防止推進事業完了報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 家具転倒防止器具設置費の領収書の写し

(2) 家具転倒防止事業が完了したことが確認できる写真

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、芦屋市家具転倒防止推進事業補助金交付額確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

2 市長は、確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、前項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の請求)

第10条 交付決定者は、補助金の交付を請求しようとするときは、芦屋市家具転倒防止推進事業補助金交付請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない

(代理受領)

第11条 交付決定者は、補助金の受領を第3条第1項各号に規定する事業者に委任することができる。この場合において、交付決定者は、委任状(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、その旨を芦屋市家具転倒防止推進事業補助金交付決定取消通知書(様式第11号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、当該取消しに係る補助金の全部又は一部について、期限を定めて返還を命ずるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年6月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市家具転倒防止推進事業補助金交付要綱

平成28年6月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)