○芦屋市緊急告知ラジオ給付事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、災害時において市民に防災情報等を迅速かつ正確に伝達するため、芦屋市の防災行政無線を受信することができるラジオ(以下「緊急告知ラジオ」という。)を給付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(給付対象者)

第2条 この事業により緊急告知ラジオの給付を受けることができる者は、市内に住所を有する緊急・災害時要援護者台帳に登録されている者(以下「要配慮者」という。)とする。

(給付対象ラジオ)

第3条 給付対象とする緊急告知ラジオは、AM(中波)放送及びFM(超短波)放送を受信することが可能であって、かつ、芦屋市の防災行政無線の自動強制受信機能を備えたラジオとする。

2 給付する緊急告知ラジオは要配慮者1人につき、1台とする。

(申込み)

第4条 緊急告知ラジオの給付を希望する者は、芦屋市緊急告知ラジオ給付申込書(別記様式)に、次条に定める負担金を添えて給付の申込みを行うものとする。

(負担金)

第5条 前条の申込みを行う者は、緊急告知ラジオ1台当たり1,000円を負担しなければならない。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年5月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

様式(省略)

芦屋市緊急告知ラジオ給付事業実施要綱

平成28年5月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第12章 防災・消防
沿革情報
平成28年5月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし