○芦屋市総合計画等推進本部設置要綱
平成28年2月8日
(設置)
第1条 芦屋市総合計画及びまち・ひと・しごと創生法(平成26年法律第136号)第10条第1項に規定する計画(以下「総合計画等」という。)を策定し、総合計画等の実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋市総合計画等推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 総合計画等の策定及び総合的な推進に関すること。
(2) 総合計画等に関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
3 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
4 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(専門部会及びワーキングチーム)
第5条 推進本部には、その所掌事務に関する具体的な施策を検討及び推進するために、専門部会及びワーキングチームを置くことができる。
2 専門部会の部会員は、本部長が指名する。
3 各専門部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置く。
4 部会長は、専門部会を主宰する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
6 部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者を出席させ、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
7 専門部会は、推進本部から付託された事項について協議し、その結果を推進本部に報告する。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、総合計画等の策定に関する事務を所管する課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年2月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年6月9日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令3.4.1・令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)
技監 企画部長 総務部長 市民生活部長 こども福祉部長 こども福祉部参事(こども家庭担当部長) 都市政策部長 都市政策部参事(都市基盤担当部長) 会計管理者 上下水道部長 市立芦屋病院事務局長 消防長 教育委員会教育部長 教育委員会教育部参事(学校教育担当部長) |