○芦屋市魅力発信事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本市から提供する情報に基づき、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(以下「SNS」という。)を活用して市内のイベント及び文化に関する情報を発信する事業(以下「魅力発信事業」という。)を行う者に対し、補助金を交付することにより、本市の魅力を発信し、地域の活性化を図ることを目的とする。
(令3.4.1・一部改正)
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、5者以上の市内に住所を有する個人又は市内に店舗、工場等の事務所を設置している法人若しくは個人事業主で構成している団体とし、次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、魅力発信事業を行うと認められる者とする。
(1) 宗教活動又は政治活動を行う者でないこと。
(2) 芦屋市暴力団排除条例(平成24年芦屋市条例第30号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者であると認められないこと。
(令3.4.1・一部改正)
(補助対象経費及び補助金額)
第3条 補助対象経費は、次に掲げる経費とし、その補助金額は1月当たり5万円を限度とする。ただし、予算の範囲内で補助するものとする。
(1) SNSを活用した情報発信に要する費用
(2) その他魅力発信事業に必要な経費
(令3.4.1・一部改正)
(補助金の交付請求)
第6条 補助金は、芦屋市魅力発信事業補助金交付請求書(様式第4号)に基づき交付するものとする。
(補助金の精算)
第8条 交付した補助金は、前条の規定により提出された報告書に基づき精算するものとする。
(補助金の取消し等)
第9条 市長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 補助金を目的以外の用途に使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) その他この要綱又は関係法令の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、その返還を命ずることができる。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)