○芦屋市特定教育・保育施設等指導監査要綱

平成28年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第14条第1項の規定に基づき市が行う質問、立入り及び検査等並びに各種指導等(以下「指導等」という。)及び監査について、必要な事項を定めるものとする。

(指導等及び監査の目的)

第2条 指導等及び監査は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育及び特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)の質の確保並びに施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費等(以下「施設型給付費等」という。)の支給の適正化を図ることを目的とする。

(指導等の方針)

第3条 指導等は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)に対し、法第33条及び第45条に定める特定教育・保育施設等の設置者又は事業者(以下「設置者等」という。)の責務、芦屋市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年芦屋市条例第25号)に定める運営に関する基準(以下「確認基準」という。)、特定教育・保育等の提供及び施設又は事業所(以下「施設等」という。)の運営に関する基準並びに施設型給付費等の請求等に関する事項について周知徹底させるとともに、過誤又は不正の防止を図るために実施する。

(指導等の形態)

第4条 指導等の形態は、集団指導又は実地指導とし、それぞれ次のとおりとする。

(1) 集団指導 特定教育・保育施設等に対し、必要な指導の内容に応じ、特定教育・保育施設等の設置者等を一定の場所に集めて講習等の方法により行う。

(2) 実地指導 指導対象となる施設等において実地に行い、面談の方法により行う。

(指導等の対象の選定)

第5条 指導等の対象は、市内の全ての特定教育・保育施設等とし、重点的かつ効率的に実施するため、次に掲げる選定基準により対象の選定を行う。

(1) 集団指導の選定基準

特定教育・保育の提供、施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等に基づく指導内容に応じて選定する。

(2) 実地指導の選定基準

 原則として、4年に1回全ての特定教育・保育施設等を対象に実施する。

 その他特に実地指導が必要と認められる特定教育・保育施設等を対象に随時実施する。

(指導等の方法等)

第6条 指導等の方法等は、次に掲げる指導に応じ、それぞれ次のとおりとする。

(1) 集団指導

 指導通知 指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ集団指導の日時、場所、予定されている指導内容等を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

 指導方法 特定教育・保育の提供、施設等の運営に関する基準、施設型給付費等の請求の方法、制度改正の内容及び過去の指導事例等について講習等の方式で行う。

(2) 実地指導

 指導通知 指導対象となる特定教育・保育施設等を決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に通知する。

(ア) 実地指導の根拠規定及び目的

(イ) 実地指導の日時及び場所

(ウ) 指導を行う市の担当者

(エ) 実地指導のために準備すべき書類等

 指導方法 特定教育・保育施設等の設置者等から関係書類等を基に説明を求め、面談方式により行う。

 指導結果の通知等 指導の結果、改善を要すると認められた事項については、軽微なもの等を除き、文書により指導内容の通知を行うものとする。

 改善報告書の提出 当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、原則として、文書で指摘した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査への変更)

第7条 実地指導中に、次に掲げる状況を確認した場合は、実地指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。

(1) 著しい施設等の運営に関する基準の違反が確認され、当該特定教育・保育施設等を利用する小学校就学前子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがある場合

(2) 施設型給付費等の請求に不正又は著しい不当が認められる場合

(監査の方針)

第8条 監査は、特定教育・保育施設等について、第11条に規定する措置に相当する違反の疑いがあると認められる場合又は施設型給付費等の請求について不正若しくは著しい不当(以下「違反疑義等」という。)が疑われる場合において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを目的として実施する。

(監査対象の選定)

第9条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、違反疑義等の確認について特に必要があると認める場合に行う。

(1) 要確認情報

 通報、苦情、相談等に基づく情報

 施設型給付費等の請求データ等の分析結果

(2) 実地指導において確認した情報

法第14条第1項の規定に基づき行った実地指導において、特定教育・保育施設等について確認した違反疑義等に関する情報

(3) 重大事故に関する情報

死亡事故等の重大事故の発生又は小学校就学前子どもの生命、心身若しくは財産への重大な被害が生じるおそれに関する情報

(監査の方法等)

第10条 監査の方法等は、次のとおりとする。

(1) 実施通知 監査を行うことを決定したときは、あらかじめ次に掲げる事項を文書により当該特定教育・保育施設等の設置者等に対して通知する。ただし、緊急に監査を実施する必要があると判断したときは、監査の当日に通知を行うことができる。

 監査の根拠規定

 監査の日時及び場所

 監査を行う市の担当者

 監査のために準備すべき書類等

(2) 実施方法 特定教育・保育施設等の設置者等に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、又は市の職員に関係者に対して質問させ、若しくは特定教育・保育施設等その他特定教育・保育施設等の運営に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査を行う。

(3) 監査結果の通知等 監査の結果、次条第1号に定める勧告には至らない軽微な改善を要すると認められた事項及び施設型給付費等の返還を要すると認められた事項については、文書によりその旨の通知を行う。

(4) 改善報告書の提出 特定教育・保育施設等の設置者等に対し、原則として、文書で通知した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(監査後の措置等)

第11条 違反疑義等が認められた場合は、法第39条及び第51条並びに第40条及び第52条の規定に基づき、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 勧告 特定教育・保育施設等の設置者等に法第39条第1項及び第51条第1項に定める確認基準違反等が認められたときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定め、文書により基準の遵守等を行うべきことを勧告し、当該期限内に文書により改善報告書を提出させるものとする。この場合において、当該期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

(2) 命令 特定教育・保育施設等の設置者等が正当な理由なく、勧告に係る措置をとらなかったときは、当該特定教育・保育施設等の設置者等に対し、期限を定め、当該勧告に係る措置をとるべきことを命令し、当該期限内に文書により報告させるものとする。この場合において、当該期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公示するとともに、遅滞なく、その旨を当該特定教育・保育施設等の認可等を行った都道府県知事等に通知しなければならない。

(3) 確認の取消し等 確認基準違反等の内容が、法第40条第1項各号及び第52条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、当該特定教育・保育施設等に係る確認を取り消し、又は期間を定めてその確認の全部若しくは一部の効力を停止することができる。この場合において、遅滞なく、当該特定教育・保育施設等の設置者等の名称等を都道府県知事に届け出るとともに、これを公示しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

芦屋市特定教育・保育施設等指導監査要綱

平成28年10月1日 種別なし

(平成28年10月1日施行)