○芦屋市災害時協力井戸の登録等に関する要綱
平成28年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、地震等の災害により上水道施設が被災した場合において、当該施設が復旧するまでの間、飲用の目的以外に使用する水(以下「生活用水」という。)として供給可能な井戸を登録し、災害時における市民の生活用水の確保及び公衆衛生の維持を図ることを目的とする。
(登録要件)
第2条 市長は、井戸の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)から次条の規定による申出があった場合で、次に掲げる要件を満たすときは、当該井戸を災害時協力井戸として登録するものとする。
(1) 市内に所在する井戸であること。
(2) 現に使用しており、今後も引き続き井戸として使用を予定しているものであること。
(3) 災害時に無償で井戸水を提供できること。
(4) 生活用水として使用できる水質であること。
(5) 井戸枠等があり安全に使用できること。
(6) 井戸水を汲み上げるための設備を有すること。
(7) 井戸の所在地等を公表することについて同意のあること。
(登録の申出)
第3条 災害時協力井戸として登録しようとする所有者等は、芦屋市災害時協力井戸登録申出書(様式第1号)により、市長に申し出るものとする。
(登録の変更)
第5条 登録者は、登録内容に変更が生じたときは、芦屋市災害時協力井戸登録内容変更申出書(様式第4号)により市長に申し出るものとする。
(登録の解除)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、災害時協力井戸の登録を解除するものとする。
(1) 登録者から芦屋市災害時協力井戸登録解除申出書(様式第5号)による申出があったとき。
(2) 第2条各号に掲げる要件を満たさなくなったとき。
(3) その他市長が災害時協力井戸として登録することが適当でないと認めたとき。
(登録者の協力)
第7条 市長は、登録者に対し、次に掲げる事項の協力を求めるものとする。
(1) 門、玄関、塀等の近隣住民から認識しやすい場所に災害時協力井戸が所在する旨の標識を掲示すること。
(2) 自主防災会等へ災害時協力井戸に関する情報を提供すること。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
様式(省略)