○芦屋市強靱化計画推進本部設置要綱

平成28年7月11日

(設置)

第1条 芦屋市強靱化計画を策定し、計画の実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋市強靱化計画推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(平28.11.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 芦屋市強靱化計画の策定及び計画の総合的な推進に関すること。

(2) 芦屋市強靱化計画に関する関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための必要な事項に関すること。

(平28.11.1・一部改正)

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するために、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、都市政策部参事(都市基盤担当部長)をもって充て、副委員長は、都市政策部都市基盤室防災安全課長をもって充てる。

4 委員長は、幹事会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(令5.4.1・一部改正)

(専門部会)

第6条 幹事会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の委員は、都市政策部参事(都市基盤担当部長)が指名する。

(令5.4.1・一部改正)

(庶務)

第7条 推進本部の庶務は、防災に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年7月11日から施行する。

この要綱は、平成28年11月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

この要綱は、令和5年6月9日から施行する。

この要綱は、令和5年8月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令5.4.1・令5.6.9・令5.8.1・一部改正)

教育長

技監

企画部長

総務部長

市民生活部長

こども福祉部長

こども福祉部参事(こども家庭担当部長)

都市政策部長

都市政策部参事(都市基盤担当部長)

会計管理者

上下水道部長

市立芦屋病院事務局長

消防長

教育委員会教育部長

教育部参事(学校教育担当部長)

別表第2(第5条関係)

(平30.4.1・令5.4.1・令5.8.1・一部改正)

企画部市長公室政策推進課長

企画部市長公室DX行革推進課長

総務部総務室総務課長

総務部財務室財政課長

市民生活部環境・経済室環境課長

市民生活部環境・経済室環境施設課長

こども福祉部福祉室地域福祉課長

こども福祉部こども家庭室こども家庭・保健センター長

都市政策部都市基盤室道路・公園課長

都市政策部都市戦略室都市政策課長

都市政策部都市戦略室建築住宅課長

都市政策部都市戦略室建築課長

上下水道部下水道課長

上下水道部下水処理場長

上下水道部水道工務課長

市立芦屋病院事務局総務課長

消防本部消防室警防課長

消防本部消防室予防課長

教育部教育統括室主幹(施設担当課長)

芦屋市強靱化計画推進本部設置要綱

平成28年7月11日 種別なし

(令和5年8月1日施行)

体系情報
要綱集/第1章
沿革情報
平成28年7月11日 種別なし
平成28年11月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし
令和5年4月1日 種別なし
令和5年6月9日 種別なし
令和5年8月1日 種別なし