○芦屋市心がつながる手話言語条例

平成28年12月22日

条例第34号

言語は、お互いの感情を理解し合い、知識を蓄え、文化を創造する上で欠かすことができないものです。

手話は、耳が聞こえない、聞こえづらいろう者が、手指や体の動き、表情を使って意思を伝え合う言語として大切に育まれてきました。しかし、手話が言語として認められてこなかったこと等から、ろう者は不便や不安を感じながら生活していました。

このような状況の中、障害者の権利に関する条約や障害者基本法(昭和45年法律第84号)において手話が言語として位置付けられ、社会生活のあらゆる場面で手話による意思疎通を保障する環境を整えることが求められています。

ここに、手話は言語であるという認識に基づき、手話への理解を深め、手話を広く普及することにより、心がつながり、誰もが地域で支え合いながら安心して暮らせるまち芦屋を実現するため、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、手話への理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境整備に関し基本理念を定め、市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進することにより、誰もが地域で支え合いながら安心して暮らせる地域社会を実現することを目的とする。

(手話の意義)

第2条 手話は、独自の言語体系を有する文化的所産であって、ろう者が様々な知識を得て心豊かな社会生活を営むために大切に受け継がれてきたものであることを理解しなければならない。

(基本理念)

第3条 手話への理解の促進及び手話の普及並びに手話を使いやすい環境整備は、手話は言語であるという認識に基づき、全ての市民が相互にその人格及び個性を尊重することを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、手話に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念に対する理解を深め、市が推進する施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、基本理念に対する理解を深め、ろう者が利用しやすいサービスを提供するとともに、ろう者が働きやすい環境を整備するよう努めるものとする。

(施策の策定)

第7条 市は、障害者及び障害児に関する計画において、次に掲げる施策を定めるものとする。

(1) 手話への理解の促進及び手話の普及に関する施策

(2) 手話による情報の取得及び手話を使いやすい環境整備に関する施策

(3) 手話による意思疎通の支援に関する施策

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める施策

(学校における理解の促進)

第8条 市は、学校教育の場において、児童及び生徒が手話に接する機会の提供その他の手話に親しむための取組を通じて、手話への理解の促進に努めるものとする。

(補則)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

芦屋市心がつながる手話言語条例

平成28年12月22日 条例第34号

(平成29年4月1日施行)