○芦屋市住宅マスタープラン推進本部設置要綱

平成28年10月31日

(設置)

第1条 芦屋市住宅マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定し、マスタープランの実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋市住宅マスタープラン推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) マスタープランの策定及び総合的な推進に関すること。

(2) マスタープランに関する関係部局の総合調整に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。

3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。

(会議)

第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。

2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。

3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。

(幹事会)

第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するため、幹事会を置く。

2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

3 委員長は、都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)をもって充て、副委員長は、都市建設部長をもって充てる。

4 委員長は、幹事会を代表する。

5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。

6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。

7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 推進本部の庶務は、住宅政策に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成28年10月31日から施行する。

この要綱は、平成29年10月1日から施行する。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

教育長

技監

企画部長

総務部長

総務部参事(財務担当部長)

市民生活部長

福祉部長

こども・健康部長

都市建設部長

都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)

上下水道部長

消防長

教育委員会管理部長

教育委員会学校教育部長

教育委員会社会教育部長

別表第2(第5条関係)

(平29.10.1・平30.4.1・一部改正)

企画部政策推進課長

企画部主幹(総合政策担当課長)

企画部主幹(施設政策担当課長)

企画部市民参画課長

総務部用地管財課長

総務部財政課長

総務部課税課長

市民生活部環境課長

福祉部地域福祉課長

福祉部生活援護課長

福祉部障害福祉課長

福祉部高齢介護課長

こども・健康部主幹(新制度推進担当課長)

都市建設部建設総務課長

都市建設部道路課長

都市建設部公園緑地課長

都市建設部防災安全課長

都市建設部都市計画課長

都市建設部建築指導課長

都市建設部建築課長

教育委員会学校教育部学校教育課長

芦屋市住宅マスタープラン推進本部設置要綱

平成28年10月31日 種別なし

(平成30年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第5章
沿革情報
平成28年10月31日 種別なし
平成29年10月1日 種別なし
平成30年4月1日 種別なし