○芦屋市住宅マスタープラン推進本部設置要綱
平成28年10月31日
(設置)
第1条 芦屋市住宅マスタープラン(以下「マスタープラン」という。)を策定し、マスタープランの実現を目指す施策を総合的に推進するため、芦屋市住宅マスタープラン推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) マスタープランの策定及び総合的な推進に関すること。
(2) マスタープランに関する関係部局の総合調整に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、目的を達成するための必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充て、副本部長は、副市長をもって充てる。
3 本部員は、別表第1に掲げる者をもって充てる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集する。
2 本部長は、会務を総理し、推進本部を代表する。
3 本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、副本部長がその職務を代理する。
(幹事会)
第5条 推進本部は、その所掌事務に関する具体的な施策を検討するため、幹事会を置く。
2 幹事会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長)をもって充て、副委員長は、都市建設部長をもって充てる。
4 委員長は、幹事会を代表する。
5 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
6 委員は、別表第2に掲げる者をもって充てる。
7 委員長が必要と認めるときは、幹事会に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 推進本部の庶務は、住宅政策に関する事務を所管する課において行う。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月31日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
教育長 技監 企画部長 総務部長 総務部参事(財務担当部長) 市民生活部長 福祉部長 こども・健康部長 都市建設部長 都市建設部参事(都市計画・開発事業担当部長) 上下水道部長 消防長 教育委員会管理部長 教育委員会学校教育部長 教育委員会社会教育部長 |
別表第2(第5条関係)
(平29.10.1・平30.4.1・一部改正)
企画部政策推進課長 企画部主幹(総合政策担当課長) 企画部主幹(施設政策担当課長) 企画部市民参画課長 総務部用地管財課長 総務部財政課長 総務部課税課長 市民生活部環境課長 福祉部地域福祉課長 福祉部生活援護課長 福祉部障害福祉課長 福祉部高齢介護課長 こども・健康部主幹(新制度推進担当課長) 都市建設部建設総務課長 都市建設部道路課長 都市建設部公園緑地課長 都市建設部防災安全課長 都市建設部都市計画課長 都市建設部建築指導課長 都市建設部建築課長 教育委員会学校教育部学校教育課長 |