○芦屋市大学等入学支援基金条例
平成29年3月6日
条例第4号
(設置)
第1条 向学心を持ちながら、経済的な理由により学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(大学院を除く。)並びに高等学校、中等教育学校の後期課程及び特別支援学校のそれぞれの専攻科並びに高等専門学校(第1学年から第3学年までを除く。)への入学が困難な者に対して入学支援金を給付し、もって教育の機会均等を図るため、芦屋市大学等入学支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(令4条例5・一部改正)
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、次に掲げる額とする。
(1) 前条の目的に添う寄附金の額
(2) 基金の運用から生ずる収益金の額
(3) 毎年度予算に定める額
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益金は、その設置の目的を達成するため必要な経費に充てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益金は、基金として積み立てることができる。
(処分)
第5条 基金は、その設置の目的を達成するため必要な場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月22日条例第5号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。