○芦屋市介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関する規則
平成29年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、法第115条の45第1項に規定する第1号事業のうち、同項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業(以下「第1号事業」という。)を行う事業者の法第115条の45の3第1項の指定(以下「指定」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
3 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けた指定事業者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に標示するものとする。
4 前項の規定は、法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けた場合に準用する。
(令6規則28・一部改正)
(指定の期間)
第3条 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第4条 市長は、指定事業者の指定を行うことにより、芦屋市介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、指定事業者の指定を行わないことができる。
(届出)
第5条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
3 施行規則第140条の62の3第2項第6号に規定する事業の廃止又は休止の届出は、その事業の廃止又は休止の日の1月前までに行わなければならない。
(平30規則49・令6規則28・一部改正)
(指定の取消し等)
第6条 市長は、法第115条の45の9の規定により指定事業者の指定を取り消すときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。
2 市長は、法第115条の45の9の規定により期間を定めて指定の全部又は一部の効力を停止するときは、介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定停止通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(令6規則28・一部改正)
(兵庫県等への情報提供)
第7条 市長は、指定及び指定の更新又は第5条の規定による届出の受理(以下この条において「指定等」という。)をしたときは、兵庫県、国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業者の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所
(平30規則49・令7規則34・一部改正)
(公示)
第8条 市長は、指定をしたとき、施行規則第140条の62の3第2項第6号の規定による廃止の届出があったとき、又は法第115条の45の9の規定により指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 指定事業所の名称及び所在地
(3) 事業者の指定の申請者並びに代表者の氏名
(4) 公示すべき事由が発生した年月日
(5) 期間を定めて指定の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及び期間
(6) 第1号事業の種類
(平30規則49・令6規則75・令7規則34・一部改正)
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、指定事業者の指定等に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、第2条に定める指定に関する必要な手続については、この規則の施行の日前においても行うことができる。
(指定の期間の特例)
3 第3条の規定にかかわらず、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第13条の規定により第1号事業の指定を受けたとみなされた者が、法第115条の45の6第1項に規定する更新の申請を初めて行う場合は、当該申請を行った者が指定を受けている法第8条第2項に規定する訪問介護、同条第7項に規定する通所介護又は同条第17項に規定する地域密着型通所介護の事業(当該第1号事業と同一の事業所において一体的に運営される場合に限る。)に係る指定期間の満了する日までの期間(当該期間で1年に満たない場合にあっては、当該期間に6年を加えた期間)とする。
(平29規則33・追加)
附則(平成29年9月1日規則第33号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。
附則(平成30年10月1日規則第49号)
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月5日規則第12号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第95号)
この規則は、令和2年12月25日から施行する。
附則(令和6年3月28日規則第28号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日規則第75号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第34号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
様式 (省略)