○芦屋市シティプロモーション用ロゴマークの使用に関する要綱
平成29年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本市のシティプロモーション用ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)の使用承認における基準、手続等を定めることにより、ロゴマークの利用を促進し、本市の魅力発信に資することを目的とする。
(ロゴマーク)
第2条 ロゴマークの意匠は、市長が別に定める芦屋市シティプロモーション用ロゴマーク使用マニュアルのとおりとする。
2 ロゴマークに関する一切の権限は、市に帰属する。
(申請手続)
第3条 ロゴマークの使用の承認を受けようとする者は、原則として使用を開始する日の1週間前までに、芦屋市シティプロモーション用ロゴマーク使用(変更)承認申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。ただし、市が主催及び共催する事業については、この限りでない。
(1) ロゴマークの使用方法が分かる事業等の資料
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他市長が必要と認めるもの
(使用承認の基準)
第4条 ロゴマークの使用の承認は、次の各号のいずれかに該当することが認められる場合に行うものとする。
(1) 本市の魅力を高め、広く発信する取組に使用するとき。
(2) 本市への愛着を醸成する取組に使用するとき。
(3) 地域を活性化する取組に使用するとき。
(1) 本市のイメージ低下につながるおそれのある場合
(2) 売名を主たる目的とする場合
(3) 特定の政党その他の政治団体の利害に関する内容を含む場合
(4) 特定の宗教、宗派、教団等の利害に関する内容を含む場合
(5) 公序良俗に反した使用目的である場合
(6) 法令等に違反する事業に利用されるおそれのある場合
(7) 使用物件等の品質を保証し、又は担保するものとして使用されるおそれのある場合
(8) その他市長が特に不適当であると認める場合
(使用期間)
第6条 ロゴマークを使用することができる期間は、令和8年3月31日までの間における市が必要と認める期間とする。
(令2.4.1・令3.1.25・一部改正)
(使用変更の手続)
第7条 ロゴマークの使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた事項に変更が生じた場合は、第3条の申請書を速やかに市長に提出しなければならない。
(使用料)
第8条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用取消等)
第9条 市長は、使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の行為により使用の承認を受けたとき。
(2) この要綱に定める事項に違反したとき。
(3) その他市長が適当でないと認めたとき。
2 市長は、前項の規定により承認を取り消された者に対し、その承認に係る物件等の使用を停止し、及び回収することを求める等適切な措置を講ずることができる。
3 市長は、承認を得ずにロゴマークを使用し、又は使用しようとしている者に対し、その物件等の使用を停止し、及び回収することを求める等適切な措置を講ずることができる。
4 前2項の規定による使用物件等の回収等に係る費用は、使用者又は承認を得ずにロゴマークを使用した者が負担するものとする。
(事故、苦情等の処理)
第10条 ロゴマークを使用した物件等に関する事故及び苦情等(以下「事故等」という。)が発生した場合は、使用者は必要な措置を講じなければならない。
2 前項の事故等について、市は、その責めを負わないものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(令2.4.1・令3.1.25・一部改正)
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年1月25日から施行する。
様式(省略)