○芦屋市女性活躍推進会議設置要綱

平成29年3月1日

(設置)

第1条 自らの意思により職業生活における活躍を希望する女性がその個性と能力を十分に発揮できるよう、行政と関係団体等が情報を共有しながら課題に取り組み、連携してその活躍を推進するため、女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第27条第1項の規定に基づき、芦屋市女性活躍推進会議(以下「会議」という。)を設置する。

(令3.4.1・一部改正)

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 女性の職業生活における活躍の推進に関すること。

(2) その他設置目的を達成するために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 会議は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係事業者の代表者

(4) 関係行政機関の職員

(5) 市職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 会議に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。

4 副会長は、委員のうちから会長が指名する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、男女共同参画推進を担当する課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

芦屋市女性活躍推進会議設置要綱

平成29年3月1日 種別なし

(令和3年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第2章
沿革情報
平成29年3月1日 種別なし
令和3年4月1日 種別なし