○芦屋市消費者教育推進地域協議会設置要綱

平成29年3月1日

(設置)

第1条 消費者教育の推進に関する法律(平成24年法律第61号)第20条第1項の規定に基づき、消費者教育を推進するため、芦屋市消費者教育推進地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 芦屋市消費者教育推進計画(以下「推進計画」という。)の作成又は変更に関して意見を述べること。

(2) 推進計画の推進及び評価に関すること。

(3) 消費者教育を推進するために必要な情報の交換及び調整に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市内で経済活動を行う事業者又は事業者団体関係者

(3) 消費者行政に関する活動を行う市民又は消費者団体関係者

(4) 高齢者団体関係者

(5) 福祉関係者

(6) 青少年育成関係者

(7) 学校教育関係者

(8) 社会教育関係者

(9) 行政関係者

(10) その他市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から5年とする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(令5.4.1・一部改正)

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員の中から会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 会長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、消費者行政に関する事務を所管する課において行う。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年3月1日から施行する。

(芦屋市消費者教育推進計画策定委員会設置要綱の廃止)

2 芦屋市消費者教育推進計画策定委員会設置要綱(平成28年芦屋市要綱)は、廃止する。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

芦屋市消費者教育推進地域協議会設置要綱

平成29年3月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)