○芦屋市健康増進・食育推進計画策定委員会設置要綱

平成29年4月1日

(設置)

第1条 健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項及び食育基本法(平成17年法律第63号)第18条の規定に基づき、芦屋市健康増進・食育推進計画(以下「計画」という。)を策定するため、芦屋市健康増進・食育推進計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) その他設置目的の達成のために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健及び医療関係者

(3) 福祉団体関係者

(4) 地域団体関係者

(5) 事業所団体関係者

(6) 教育関係者

(7) 市民

(8) 行政関係者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から計画の策定の日までとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長の指名により定める。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(意見の聴取)

第7条 委員会において、必要があると認めるときは、委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、健康増進事業及び食育推進に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

芦屋市健康増進・食育推進計画策定委員会設置要綱

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)