○芦屋市交通計画協議会設置要綱

平成29年4月1日

(設置)

第1条 芦屋市総合交通戦略を策定するとともに、交通施策を推進するため、芦屋市交通計画協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 芦屋市総合交通戦略の策定に関すること。

(2) 芦屋市総合交通戦略の推進に関すること。

(3) その他交通施策に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 交通事業者又はその組織する団体の指名する者

(3) 道路管理者の指名する者

(4) 市民

(5) 兵庫県公安委員会の指名する者

(6) 関係行政機関の職員

(7) 市職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が特に必要と認める者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により選任し、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(代理出席)

第6条 第3条第2項第2号第3号及び第5号から第7号までの委員は、その所属する機関の職員等を代理人として出席させることができる。

2 前項の規定により代理人を出席させようとするときは、会議開催前までに代理人の職及び氏名を明記した委任状を会長に提出し、承認を得なければならない。

(専門部会)

第7条 協議会には、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会の部会員は、会長が指名する。

3 各専門部会には、それぞれ部会長及び副部会長を置く。

4 部会長は、会長が指名する。

5 部会長は、専門部会を主宰する。

6 副部会長は、部会員のうちから部会長が指名する。

7 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

8 専門部会において、部会長が必要と認めるときは、部会員以外の者の出席を求め、意見若しくは説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、交通計画に関する事務を所管する課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

芦屋市交通計画協議会設置要綱

平成29年4月1日 種別なし

(平成29年4月1日施行)